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2週間ほど前に近親の者が運転する車の助手席に同乗していた所後ろから追突され(こちら側にも落ち度があり物損の過失割合は7:3ぐらい)、その時は痛みを感じなかったので物損にて処理しました。1週間ぐらい前から首や肩が痛み出しかなりしびれが出るようになったので当方と相手方の保険会社に連絡したところ、相手方の保険会社から病院に行けば治療費は出すが、もし可能であれば人身にした方が良いとの話を受けました。たぶん相手方の保険会社の言い分を聞いていると人身事故扱いにしなければ自賠責で「人身事故証明書入手不能理由書」を発行し処理するのでは無いかと推測しています。取り急ぎ診断書を病院に発行してもらいました。将来的に治療が長引く不安もあり、また運転していた者が近親者の為、人身にするとなんらかの処罰が来るのではとその判断に悩んでいます。自賠責で上限120万というラインまで治療して完治しない事を想像すると人身に早めに切り替えた方が良いのかと思っています。何かしらアドバイスを頂けませんでしょうか。よろしく御願い致します。

A 回答 (2件)

本来「人身事故」であるべき事故が「物損事故」として処理されている場合、確かにかかれいるように「不能理由書」を提出することで、保険が使える場合もあります。


しかしこれはごく特別な例外的処置と理解してください。この方法が簡単にできるようであれば、人身事故時の処罰を逃れるためでも通用する事になってしまいます。
この手続きをするには当然理由が要ります。例えば「人身事故に切り替えるため警察へ診断書を提出したが、事故日から日数が経過している事で切り替えができなかった」等が考えられます。

大切な点は、この手続きが受理されるか否かの判断は自賠責側が行うという事です。もし相手側の任意保険会社が当初からそれをちらつかせ「絶対手続きができる」といった言葉が出てくるようでは、信頼に値しませんね。

とにかく人身部分についても補償してもらいたいというのであれば、まず人身事故に切り替える事を考えるべきです。「不能理由書」のけんは切り替えができなかったときにはじめて検討する方法だという事を忘れないでください。
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この回答へのお礼

確かに相手方の保険会社が「あなたが忙しくて人身に切り替えられないという理由があれば治療費が出る様に処理することもできます」「大体平均すると2~3ヶ月で治癒する場合は多いです」という様な話をしており具体的に自賠責で処理するという話を聞けず、いつまで治療を行う事が可能かという質問に対しても曖昧な回答しか得られず不信感を持ちました。「絶対手続きができる」とは言われていませんが、逆にこれから先、「不能理由書」が受理されなかった場合支払われない可能性があるかと思うと不安ですので早めに人身に切り替えようと思います。当方の保険会社も「そこまで気にすることは無いと思います」とか「このような処理の仕方は多々あります」と言っていましたが、早急に人身に切り替える方が良いという事が分かりました。適切なご回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/12 13:38

事故によるお怪我お見舞い申し上げます。

ご質問の追突されて過失が出る事故(例えば高速道路で急ブレーキを掛けた)が理解できません。もし7対3なら同乗者のあなたは共同不法行為が成立しますので両方の自賠責保険が使えます、従って240万円まで使えます。事故証明に付いては当然人身事故にすべきです。追突されたのであれば行政処分はない筈です。(過失があれば断言できません)特別な理由がある場合「入手不能理由書」でも自賠責保険は通りますが、最近は人身事故証明書にしないと搭乗者保険の支払いをしないと言う保険会社もあるようです。しかし事故から2週間経過しているとの事ですので警察が人身事故を受けるかどうかと言う事もあります。
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この回答へのお礼

こちら側は若干の安全運転義務違反があったということで損保会社同士の打ち合わせでは過失割合の調整を行ったということです。早々に人身事故に切り替えることができるよう調整しようと思います。ご回答いただき本当に有難うございました。

お礼日時:2004/12/12 13:57

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