マンション売却後の自己破産について
よろしくお願いします。
現在義理の父63歳・母61歳の2人暮らしの家庭です。
父は半身不随のため医療費等にお金がかかり
自己破産したいと思っています。
そこでご質問させていただきます。
現在、義理の父には義理の父を名義のマンションがあります。
ただしそこには現在義理の妹夫婦がローンを払いながら住んでいます。
形上、ローンを通す為に義理の父の名義を借りて、実質上は
妹夫婦がローン等を払いながら住んでいるという形です。
今回のことでこのマンションを売却することになりました。
(妹夫婦が買い取るということでローン審査に出したのですが
銀行でこの取引ではということで却下されました。)
私達夫婦の考えでは、このマンションを売却したお金で
ローンを返してさらにいくらか余裕が出るので、義理の父の借金を返して
自己破産するということを考えているのですが
妹夫婦の考えは、ローンを返済して残ったお金全額を次のマンション(妹夫婦が
買う)の頭金として買った後自己破産させると考えているようなのです。
このようなことは可能なのでしょうか?
マンションを売却したお金でローンを返済しあまったお金で
借金を返済しない限り自己破産は出来ないような気がするのですが・・・。
あまったお金で妹夫婦のマンションの頭金になどというのは
法律違反などにはならないのでしょうか?
ちなみに現在義理の両親の収入は年金のみの23万/月くらいです。
よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.2ベストアンサー10pt
マンションを売却して得たお金は形式上すべて義父のものですから、義父が破産する以上はそれも破産整理の資金になります。妹夫婦に贈与は認められませんし、贈与しても否認される可能性が大です。
問題はローンの支払をこれまで妹夫婦が行っていたということですよね。
この場合かなり困難と思いますが、多少は打つ手がないとは言い切れません。詳細は弁護士にご相談下さい。
ただ訴訟などが必要になりますので、その費用とのバランスということになります。
意味があるかないのか。
No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
ちょっと整理します。
1.売却→ローン完済→借金返済→残債を自己破産
2.売却→ローン完済→新たな物件購入(ローン)→自己破産
まず、自己破産は裁判所において、債務整理(法外な
金利分などを計算して、実際に返済すべき額を出す)
して、債務を確定し、
a.収入に対して、返済できないほどの債務かどうか
b.不許可事由に抵触していないか
審理され、認められれば免責を受けられます。
1.売却→ローン完済→借金返済→残債を自己破産
の場合。
借金返済の時点で、債務整理をすると、実際の債務は
案外小さい場合もあります。お義父様の収入で返済が
可能と判断されれば、免責は無く、通常の返済をして行く
事になります。自分が自己破産できると考えている方にも
整理で返せる方がいらっしゃいます。
目論見通り(?)晴れて自己破産が通れば通ったで、
自宅も車も無い状態、63歳から再スタートで、これも
少なからずお辛かろうと思います。
2.売却→ローン完済→新たな物件購入(ローン)→自己破産
の場合。正直に言って理解不能です。
といいますのは、新たな物件購入のローンなど、到底
通らないでしょうし、よしんば通ったとしても、自己破産
する時点で売却となります。意味がありません。
また、マンションの売却益を妹さん夫妻に一旦「贈与」し、
(妹さん夫妻はそれを頭金として家を買うのは自由です)
その後自己破産でしたら、ますます不可能です。
自己破産には不許可事由というものがあります。
通常自己破産というものは、どうしても返済できない、
どんな知恵を絞っても、どんなに債務整理しても駄目、
返済の為に人間らしい生活さえ奪われかねない人に対する
救済手段です。
裁判所には、お義父様の借金がいかにしてできたか、最近
自宅を売却し、その益を返済に充てず、娘にやって、
その後自己破産をした「計画」は筒抜けです。
情報を集め、審理をし、判断するのは人間です。浅墓な
小細工をしても、裁判所にはすぐに知れます。
実際に不許可事由に触れているかどうかはわかりませんが、
贈与をする余裕がある人は、自己破産はできないでしょう。
そうなった場合はお義父様は、自宅も無く、お金も無く、
自己破産もできずに借金をまるまる完済するまで支払い
続ける辛い老後を送るでしょう。
>マンションを売却したお~あまったお金で借金を返済~
自己破産は出来ないような気がするのですが・・・。
→もちろんそうです。加えてa.b.も満たしており、裁判所
での審理に通らないとできません。
>あまったお金で妹夫婦のマンションの頭金に~
法律違反などにはならないのでしょうか?
→自己破産が絡まず、通常の「贈与」でしたら、税金
さえ払えば問題ありません。
sato2003さんはごく真っ当なお考えで、妹さん夫妻は
自己破産をご自分に都合よく解釈なさっておいでの
ようですね。
しかし、今sato2003さんは外様ですので、正しい事を
言っても、「妹にお金が渡るのが妬ましい嫁」(笑)の
感がありますので、正解を持って黙っていると良いと思い
ますよ。「できないけど、できると思っているなら、
ご自由に」と。
但し、旦那様には良くお話して、くれぐれも債務を相続
なさらないようにご注意下さい。
*法律カテゴリで質問なさるか、法律相談に出してみると、
もっと聞けると思いますよ。
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