プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

物置のテレビは受信料不要の意見を受け、では、居間のテレビ台に置いてあるけれど、抜いてあるコンセント、アンテナを挿せばすぐ視れる状態の場合、受信料は必要でしょうか?

A 回答 (10件)

すぐに視聴出来る状態の場合は、受信料が必要と言える。


そもそも、国営放送を受信出来ないようにするものでも、簡単な加工とかで、受信出来れば、受信料が必要と判断されたりする恐れがありますからね。
完全に受信出来ないようにしなければ、受信料が必要となるよ。
    • good
    • 0

>物置のテレビは受信料不要の意見を受け、


自分に都合の良い意見は聞いて、不都合な意見は無視して、議論をすすめるのですね。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11262426.html
したがって故障のテレビを倉庫にしまってあっても、所定の「放送受信契約解約届」を出さない限り、受診料支払いの義務はあるというのがNHKの見解となっています。

の意見を受けての質問はしないのですか?
    • good
    • 3

携帯、スマホのワンセグも充電切れなら契約不要と見なされるか?のようなものかと。



コンセントに差して見ることが出来る、受信できる状態なら契約、支払いの義務を負うかと思います。
    • good
    • 0

必要に決まってんじゃん。

NHK的にはね。
    • good
    • 0

>物置のテレビは受信料不要の意見を受け



これは、書かれているだけでは、判断は出来ないし、誰からの意見かもわかりません。
したがって、このTVについては無いものとします。

居間にある、お書きになった状態のTVについては、放送法第64条第1項に規定された、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」に該当しますから、契約の義務はあります。(法律上の義務です)
なお、受信料の支払いは「放送受信規約(これは契約約款と同じです)」に基づいて、NHKから請求されて支払いますから、法律ではなく他の公共料金(それぞれの契約約款に則り契約する)と同様になります。(民事上の争いとなりますから、法律違反として成り立ちません)
支払いが滞れば、事業者は支払い督促をしてなお支払いが無ければ、供給を停止(利用不可)にします。
債権の回収は、民事裁判による事になります。(NHKも同じです⇒一昨年12月の最高裁判所の判決)

受信契約は、一般の家庭の場合は、1世帯単位でTVの台数は複数であってもいい。(1世帯1契約の原則)
この中には、TVの他にワンセグ受信機能付きの、携帯端末も含まれる。

受信契約を拒む視聴者がいた場合は、NHKは民法第414条第2項但し書きの規定により、裁判所に契約の承諾を求めた裁判をして、裁判結果をもって契約者が契約したことになります。

放送法やNHKの放送受信規約は、検索ですぐにわかるでしょう。
最高裁判所の判決文は、以下の裁判所のサイトにあります(pdfファイル)
最下部の「全文」で判決文がすべて表示されます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
    • good
    • 1

> すぐ視れる状態の場合、受信料は必要でしょうか?


その通りです。
    • good
    • 0

仰る通りです。


アンテナとちゃんと映るテレビを設置したら受信料を払う為の契約が必要で、契約したら払う義務が発生するからです。
アンテナを繋がない、コンセントから電源コードを抜くのは一時的にそうしているだけなので、映すことができないのとは異なりますからね。
物置のテレビは通常の生活場所ではありませんし、側にアンテナ線もないでしょうから、設置とはみなされないのでしょう。
ご存知かとは思いますが、一般家庭では、テレビの数に応じて受信料を払うわけではなく、映るテレビが1台でも5台でも受信料は同じです。
    • good
    • 0

受信料免除(身障等)になったのでしょう。


よって、TVを視聴しても受信料は不要です。
    • good
    • 0

>アンテナを挿せばすぐ視れる状態


アンテナ線がそこにあるのか無いのかでやや左右されるかと
わたくしの自宅はアンテナ自体が無いので受信料は請求されません。
    • good
    • 0

はい。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!