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1日8時間、1週40時間を超える時間外労働を管理するうえで、月をまたぐ週がある場合の考え方を教えてください。
弊社は日曜日が法定休日で、週休2日制度、7.5時間/日が所定労働時間です。
残業時間の計算ではなく、1ヶ月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内という管理(36協定済み)をするうえでの考え方を教えていただきたいです。
2019年7月と8月の境で考えてみたいです。
7月28日(日):ゼロ(休み)
7月29日(月):10時間労働⇒法定時間外労働2時間
7月30日(火):10時間労働⇒法定時間外労働2時間
7月31日(水):7.5時間労働
8月1日(木):10時間労働⇒法定時間外労働2時間
8月2日(金):10時間労働⇒法定時間外労働2時間
8月3日(土):7.5時間労働
この1週間の労働時間が55時間なので、55-10=15時間がこの週の時間外労働ということは認識しています。
ただ、1か月あたりでの制限の100時間とかを7月1日から7月31日で考えると、この週の時間外労働は29日と30日の合計4時間だけとなってしまいます。この週の本来の時間外労働15時間から7月の29日、30日の4時間を差し引いた11時間を8月第一週の時間外労働とするような考え方となのでしょうか?それとも、別の考え方があるのでしょうか?最後の週の時間外労働を7月、8月でどのように計上するべきか教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 経理担当ではないので、ご回答いただいた内容だけでは理解できない部分があります。
    今回のケースですと7月28日の週に関しては、7月の時間外労働時間の合計には4時間を考慮すればよくて、8月の時間外労働には8/1と8/2の4時間でよろしいのか、15時間なのか、数字で教えていただけるとありがたいです。
    申し訳ございませんが、再度ご教授願います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/23 17:52
  • qanda0921さん、ご回答ありがとうございます。
    整理しますと、7月分の時間外労働は、この週の分としては4時間を加える。
    8月分の時間外労働は、日にちごとで考えると8/1と8/2の4時間で、週で考えると40時間を超える8/3の始業0.5時間後の7.0時間。よって、8月第1週目分としては、日ごとの4.0時間に週ごとの7.0時間を加えた11時間を計上すればよいという解釈でよろしいでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/27 09:52

A 回答 (4件)

まず



> この1週間の労働時間が55時間なので、55-10=15時間がこの週の時間外労働ということは認識しています。

この認識自体が間違いです。日8時間、週40時間こえた部分を時間外労働とします。こえた各日において把握でき、その日の属する集計月に計上していきます。なお、日で時間外とした部分は、かさねて週では計上しません。ダブルカウントはないということです。

ですので、日において

7/29 2時間
7/30 2時間
7/31 0時間

以上が、7月に累計されます。

8/1 2時間
8/2 2時間
8/3 0時間

以上が、8月に累計します。

次に、週において40時間超えたのは

8/3 の始業30分経過後の7時間

これが8月に計上となります。

なお、法定休日とした7/28に働きにでてくれば、くだんの100時間80時間平均にまるまる計上することになります。
この回答への補足あり
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ご理解のとおりです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これでスッキリいたしました。

お礼日時:2019/08/28 09:21

変形労働時間制等ではない、ごくシンプルな労働時間契約と前提すれば、労基法の規定により1日8時間を超えれば法定外です。

必ずしも週40超える必要はありません。
なので、この場合も29と30は2時間ずつの法定外労働が発生した事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/27 09:20

月をまたぐ週でも週単位で、週途中の月替わりでも、月単位で管理してください。


給料計算期は、単に給料を計算する区切り、と言うだけで、
労働時間管理期間ではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/27 09:19

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