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近所の方(80歳位の女性)から聞いた話です。「最近夫が亡くなり年金を半分に減額されたので生活を引き締めなくては、と言っていました」この女性は今まで1度も働いた事が無いそうです(国民年金を掛けていたかどうかは判りません)この女性の夫は公務員を60歳で定年退職し、60歳から私立の大学に勤め、70歳で退職し85歳で亡くなったそうです。この人の場合夫が掛けていた厚生年金(或いは共済年金)から、夫の死亡後妻に減額された年金が支給されているのでしょうか?現在もサラリーマンの妻(専業主婦)で、国民年金を掛けていても定年後夫の死後、夫の年金の半分の金額が、国民年金の支給額より多い場合、国民年金を断り、夫の年金を選べるのでしょうか?

教えて下さい、宜しくお願致します。

A 回答 (2件)

 いろんなケ-スがありますので,下記のURLで遺族年金の項をご覧ください.



参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa07.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2001/08/02 19:21

>現在もサラリーマンの妻(専業主婦)で、国民年金を掛けていても定年後夫の死後、夫の年金の半分の金額が、国民年金の支給額より多い場合、国民年金を断り、夫の年金を選べるのでしょうか?



妻自身の「老齢基礎年金(=国民年金)」と死亡した夫からの「遺族厚生年金(or遺族共済年金)」は両方受け取ることができます。国民年金を断ることにはなりません。

どちらか一方を選ぶことになるとすれば,それは妻自身も働いたことがあるため老齢厚生年金等を受け取っている場合です。
しかし,ここで夫の厚生年金を選んだ場合でも,自分の掛けた年金がすべて掛け捨てになると言うことはありません。必ず「基礎年金」部分は受け取ることができます。
「老齢基礎年金」という土台の上に,「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」のどちらを乗せるか(半分ずつというのもあるけど)を選ぶということです。

質問を読んでもイマイチ何が聞きたいのかポイントがつかめなかったのですが・・・。
あなたのお尋ねになりたい主旨は,これで解決しましたか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2001/08/02 19:20

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