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会社の工場敷地内に防火用水があるのですが、
消防法では、防火用水等の消防用設備を設置し
維持することを義務づけています。

そこで、防火用水に関しての質問です。
防火用水のある所には、この付近駐車禁止や
ここに防火用水がある旨を知らせる為の看板や
表示をするような事は
義務付けられているのでしょうか。

A 回答 (5件)

(1)法20条(公設水利)の場合


   掲示義務の法令規定なし。ただし、ほとんどの
   市町村に開発指導要綱のような行政指導指針が
   有り、開発業者に対して設置指導するケース多
   し。

(2)法21条(指定水利)の場合
   掲示義務規定はあるものの、水利が「道路」に
   接していない場合の義務免除規定もある。

(3)令27条(消防用水)の場合
   法及び執行命令では掲示義務の規定はないもの
   の、市町村の火災予防条例にて付加規定されて   る場合あり。

 ご質問のケースは(3)に当てはまるものと思われるので、工場の所在地を管轄する市町村の火災予防条例を確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/20 16:23

工場で消防用水が設置(義務設置かは定かではありませんが)されているようなので、大規模な工場に勤務されているのかと思います。

ただ、工場の敷地内であっても公設の防火水槽がある場合がありますので注意です。(うちの消防本部では公設の水槽には「防火水槽」私設の水槽には「消防用水」「消防水利」の表示となっています。)

#2の中で説明されていますが、消防法、消防法施行令では突っ込んでいません。しかし、各市町村の火災予防条例で定められていたり、標識の設置については設置指導事務指針等で指導するようになっていたりします。

義務設置で設置されている場合は、防火管理者(工場だと工場長や総務部長さんあたり)が消防用設備の維持管理について規定があります。消防用水の場合は難しい維持管理はいりませんが、地震の特などに亀裂が入ってちょっとずつ漏れたりすることもありますので、マンホールの中もちょっと覗いてあげて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2004/12/20 16:23

消防用水の設置義務は、消防法施行令第27条で決められており、


同3項4号で
四  消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。
となっているくらいです。
通常、設置申請を行う際に、分かり易い表示をする旨の指導があります。

特に、採水口(消防車のホースを接続するもの)を設置する場合には、赤文字での表示が必要になります。他に連結散水管・送水管など、同じ形式でも使い形の違うものがあるので、文字で表示しないと間違えるためです。
マンホールの場合には、「防火用水」「消防用水」の表示のあるマンホールを取り付ける場合もあります。

法21条の場合は、プールや農業用水など、一般的に使用されている水槽を、緊急時に消防用水として使用させてもらうもので、表示は消防署で行います。

ただ、正確には、地元の消防署に聞くのが一番です。
せっかくある防火用水ですから、有効に使える形にするのが最適と言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/20 16:24

消防法の第21条、(2)、(3)に該当するのではないでしょうか?



勉強していないので自信はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/20 16:24

知ってる範囲だけの話ですけど、消火器の設置義務では、そのほかに消火器がココにあるという表示をすることが義務付けられています。

これは以前に救急救命の講習で消防署で聴いた話です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
確かに消火器があるところには必ず表示が
されています。
防火用水でも言える事なのでしょうか。
消防用設備という枠でくくれば、防火用水も
表示する義務があるという事になりますね。
ただ、その義務付けている文章は消防法の中の
どれに該当するのか分かりません。

補足日時:2004/12/14 17:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/20 16:24

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