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雇用保険について教えて下さい。


前々職 雇用保険加入 1年勤務
前職 雇用保険加入 1年勤務
現職 雇用保険未加入

転職はどれも退職から1年以内です。
この場合、現職を1年以内に退職すると前職以降の雇用保険が合算できますか?
また現職を1年以内に妊娠を理由に退職すると、給付金の延長は可能ですか?

A 回答 (3件)

そもそも、加入期間が通算できても被保険者期間が条件を満たしているかどうかわかりませんからね。

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便宜上、


前々職をA
前職をB
現職をC
とします。

雇用保険の加入期間は
★空白期間1年以内ならば
通算できます。

AとBの間は1年以内なら、加入期間は2年となります。
しかし、問題は雇用保険未加入のCです。
Bを辞めてから何ヶ月経っているのですか?

失業給付の受給期間は『1年間』です。
Cでは雇用保険に未加入ということなら、
★B離職後、失業給付の受給期間は刻々と短くなっている
ということなのです。

下記、『受給期間』を参照して下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

ですから、
AやBの加入期間を意識しても、
Bを辞めてもうすぐ1年ということなら、
失業給付は、ほとんど受給できない。
ということになります。

Bで自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限があるなら、
さらに状況は悪くなります。

Cは雇用保険未加入とのことですから、離職理由は関係ありません。
Bの離職票で失業給付を申請し、そのうえで、妊娠を理由に、
給付の延長申請をしてもよいですが、
★B離職後、期間があと何ヶ月あるのか?
が、一番のポイントとなるのです。

どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

前職は先月末に退職したので期間には余裕があります。(派遣から直接雇用への切り替えでした)
妊娠したら延長申請をしようと思っていたのですが、切り替え後に雇用保険未加入と知り質問させていただきました。
あと1年は妊娠後の延長が可能であれば、少し様子を見ようと思います。

お礼日時:2019/09/02 22:21

雇用保険は通算加入期間なので合算できます。



参考
http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm

ただし、離職間に雇用保険で失業手当を受給していると、それまでの加入期間はカウントから除外されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/09/02 22:22

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