プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび、中古一戸建ての家を購入することになりました。
そこで、解せない問題が一つ。

不動産業者が仲介として入っているわけですが、その手数料が
売買価額の3%、しかも、売主、買主からそれぞれ取るので
都合6%とのことでした。

結構な額になるわけですが、これは法律か何かで決まっているので
しょうか?

一般的に考えると、「こういうことをやって、これにいくらかかるので、
トータルでこの金額になります」といった、根拠があるべきだと
考えますが如何でしょうか?

A 回答 (5件)

媒介報酬は法律ではなく、建設省告示によってその上限が定められています。

それ以上とってはイカンということです。料率は一番の回答者の通りに逓減します。

碌に仕事らしいことをしない、例えば取引の調査とか確認を怠るような仕事振りなら、思い切り値切っても、これは充分に理屈に合うことですね。因みに、諸外国でもそんなに手数料が異なるわけではないようですね。米国では売主が6%負担したのだったかな。

不動産業者をうまく使って、報酬相当に働かせるのも、またそのミスや怠慢をついて報酬を値切るのも、それは当該取引に関する、質問者の力量と姿勢次第です。
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この回答へのお礼

なるほど!

わかりました。

「3%とらなければならない」、ではなく「3%までしかとってはならない」
なのですね。

納得しました。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/02 13:52

♯1の回答をしたものです。


明確な根拠・・「・・・により5%とする。」
というような記載はありません。

私もかつては、手数料を頂戴する立場でしたが、
御質問のように、根拠については考えた事もありませんでした。
まあ、業者から言わせれば
お客様に物件を紹介し、契約にいたるまでには、かなり経費が
かかっていますので・・くらいしか言えません。

業者の店内には、必ず掲示してあるはずですから
お聞きになってはいかがでしょうか?
私も知りたいと思います。

ちなみにこの数字は、あくまで上限ですから
値切ることは可能です。交渉して下さい。
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宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、建設大臣により次のように定められています。



(1)売買・交換の媒介のとき(依頼者の一方から受領できる報酬額)
取引額                 報酬額
取引額200万円以下          5%以内
取引額200万円を超え400万円以下  4%以内  
取引額400万円以上          3%以内
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#1さんの説明通りですが、以前バブルの頃横行したセリフに「売主さんから手数料が出ないから、両方面倒を見てくれ」という



いい加減な話しが多かったのを思い出しました。

S13さんの支払うべき手数料はあくまでも[3%+6万円]ですから、間違えないようにお気を付け下さい!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の支払う手数料が3%+6万円という点は認識しております。

私が購入する物件は2000万程度なので、手数料はおよそ
66万円程度となります。

私はSI業に従事していますが66万円だと、上級SEの半月分の
費用に値します。

仲介業者が、果たしてそれだけのことをしてくれているかというと
非常に疑問を持ちます。

手数料が「3%+6万円」になる根拠はどこにあるのでしょう?

ご存知であれば、ご教授いただけると幸いです。

大変もうしわございませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/08/02 13:47

s13さん、こんにちは。


手数料の額は「宅地建物取引業法」で決まっています。
・物件価格の200万円まで=5%
・200万円を超え400万円の部分につき=4%
・400万円を超える部分については3%

以上の計算式により売買価格500万円以上の手数料は
物件価格の3%+6万円となります。

一仲介業者が買い手と売り手双方を紹介した場合は両方から(通称・両手)
手数料をもらいますが、稀でしょう。
殆どが、売り手の仲介と買い手の仲介が別の場合が多いので
それぞれが、売主と買主からもらう、通称「片手」でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私の場合は両手になっています。

宅地建物取引業法で決まっているということはわかりました。
ところで、追加質問で申し訳ありませんが、この「3%」なり
「4%」という割合の根拠というのは、宅地建物取引業法に
記載されているのでしょうか??

よろしければご回答いただけると幸いです。

申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/08/02 13:24

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