先日年金ネットに登録して今まで払い込んだ厚生年金金額のデータを閲覧しました、
時間があったのでいままで保管しておいた過去25年間の給与明細の厚生年金控除額を
合計してみたら合計値が合わず年金ネットの金額が約10万円ほど不足していました
ボーナスからの控除や直近年度の未反映分は計算に入れていますがそれでも合いません
いままで転職したこともないのでいままでの給与明細が全てになりますが
なぜ合わないのでしょうか? 年末調整の中に含まれているのでようか?
金額としては微々たるものですが気になりましたのでご教示お願いします
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年末調整うんぬんとは無関係ですよ。
そもそも、保険料と税とは全くの別物ですから。
そういうことを考えるからややこしくなってしまうのではないか、と思います。どなたとは言いませんけれども、あれこれと要らぬ知識を入れ込むのは、考えものです‥‥。
平成15年3月までについては、賞与時に天引きされた厚生年金保険料(特別保険料)を一切無視し、給与から天引きされた厚生年金保険料を足し合わせます。
平成15年4月以降については、給与からの天引き分も賞与からの天引き分も、すべて足し合わせましょう。
このようにしてゆくと、いままで払い込んだ厚生年金保険料の総額が、原理的に算出できますよ。
回答内容自体をたとえ理解できなくても、こういった原理だけは知っておいていただきたいです(まる暗記でかまわないと思います。)。
No.6
- 回答日時:
指摘を受けて、補足させていただきます。
No.4がおっしゃっているのは、下記の内容です。
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibink …
平成7年度~平成14年度の8年間、
賞与から引かれる年金の特別保険料が、
0.5%あり、ねんきん定期便等にある
「これまでの保険料納付額」には
その金額は含まれていない。
ということなんです。
平成7年度~平成14年度の8年間、
賞与明細の『特別保険料』も
あなたが計算する合計額に含めていれば、
差が出ます。ということなんです。
確かにそのとおりです。
但し、ここで10万円の差が出るとすると、
8年間で賞与が年2回の16回出ている場合、
10万÷16回=6,250円の特別保険料が
引かれている結果になります。
逆算すると、平均で、
6,250円÷0.5%=125万の賞与を16回
もらっていたということになります。
私も賞与明細を調べてみたら、確かに
7,000円とか8,000円とか保険料が
引かれていました。A^^;)
No.5
- 回答日時:
>所得税の場合は過不足を年末調整で調整しているのに
所得税は、本来1~12月の年間所得の合計と年末での条件で決定する
所得控除の申告で、税額が決まるのです。
年の途中で、扶養する家族が増えたり、減ったりしても、最終的には
年末に申告する内容で全てが決まるのです。
それまでは『暫定徴収』なのです。
だから『年末調整』するのです。
>厚生年金保険料は基本的には給料と連動していると思うのですが
>その必要がないのでしょうか?
前述の『定時決定』『随時改定』にルールに従って『標準報酬月額』を
決めたら、次に基本給等の変化があるまで、変わらないのです。
つまり月額の保険料の調整はありません。
そこは、給与明細を見ていただければ分かると思います。
毎月の残業手当等に変化があっても、厚生年金保険料、健康保険料は
変わらないのです。
なので、現場の事務担当は、保険料改定を見落としたり、操作を怠る
といった間違いをしやすいのです。
社会保険は、手続きとその反映の異常な遅さとともに、このあたりにも
前時代的で、時代錯誤な仕組みを感じますね~A^^;)
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
厚生年金の保険料は労使折半で所得の現在18.3%と認識していたので
母数の所得が変化すれば保険料も変わってくるんだろうなあと
思っていました 私自身が制度を理解しきれていないようですね
No.4
- 回答日時:
これにはちゃんと理由があります。
平成15年3月までの「賞与時特別保険料」は老齢厚生年金には反映されない決まりになっているため、「これまでの保険料納付額」には反映されないのです。
日本年金機構のホームページのQ&Aにもちゃんと書かれています。
平成15年4月以降の法改正による「総報酬制」では「特別保険料」が廃止され、賞与にも一定の保険料率を掛けて、賞与への保険料納付額を老齢厚生年金の計算に反映させるようにしました。
しかし、それまで(平成15年3月まで)は総報酬制ではなく、年金財源の圧迫を防止する観点から、いわゆる拠出金のような名目として、老齢厚生年金の計算には反映されない「特別保険料」が徴収されていました。
その大きな目的は、以下の2つでした。
◯ 保険料の徴収対象を拡大して(要は、賞与からも徴収して)、月収にかかる保険料(要は、毎月毎月の保険料)を抑制する。
◯ 月収を抑えつつ賞与を増額し月々の保険料負担を免れる(賞与からは、もともとは保険料を取らなかったため)、という現象を回避する。
ということで、ただ単純に「会社の保険料の計算ミスの場合が多い」などと言ってしまうのは、あまりにも早計な回答です。
ましてや「事務方でもみ消している」などという言い方は、その証拠をきちんと示せもしないのに、非常に無責任な回答だと言わざるを得ませんよ。
No.3
- 回答日時:
率直に申し上げれば、会社の保険料の計算ミスの場合が多いです。
『定時決定』『随時改定』『保険料率改定』といった保険料改定時、
改定タイミングで天引きする保険料を更新していなかったり、
間違えていたりする可能性は十分あります。
あと、考えられるのは…
平成15年に大きな年金改定がありました。
それ以降、賞与からの保険料徴収となりました。そのタイミングが
徴収したが、必要なかったとか…
また、会社がとても景気がよかったことはありませんか?
賞与などの臨時一時金が出たが、年3回を超える場合、保険料の
天引きをしなくてよい場合があります。
年金機構が個別の保険料差額をピンポイントで指摘することなど、
よほどの差額がない限りありません。
また、指摘があっても事務方でもみ消していることもありえます。A^^;)
因みに、年末調整は、あくまで所得税の精算調整であって、保険料に
影響することは、一切ありません。
年金ネットでは、その時々で納めている保険料の履歴は参照できません。
というか、標準報酬月額で求められる保険料から総額を計算している
ため、実際に納めている保険料との食い違いがどこにあるかは、
実際は特定できないのです。
給与明細の保険料と、ねんきんネットの標準報酬月額の改定との、
タイミングを見比べて対応する保険料にきちんと変わっているかを
みていくしかないです。
そのタイミングとしては、
①3月~4月(料率改定)
②9月(保険料の定時決定)
③昇給があった3ヶ月後(随時改定)
といった所で、給与明細にも変化があるかどうか
を見ていくと、何か分かるかもしれません。
このあたりは、断定はできませんので、ご了承ください。
いかがでしょうか?
ご回答ありがうございます
所得税の場合は過不足を年末調整で調整しているのに
厚生年金保険料は基本的には給料と連動していると思うのですが
その必要がないのでしょうか? システムにしっくりきません
No.2
- 回答日時:
転記ミスでしょう。
給与明細をお持ちでしたら、年金事務所に申立をしましょう。
自分の場合は1か月分が間違っていましたが、
証拠となる給与明細は感圧紙だったため、
25年ぐらい前の明細は全く読めず、
間違いないと押し切られてしまいました。
ただ、自分の場合、その数字が違っていても
もらえる金額は変わらないので、
どうでもよいと思うようにしましたが、
間違いは多数あるようですよ。
ひとのやることですから。
各月でいくら収めたのか具体的金額がわかればいいんですけど
標準報酬月額が書かれているだけであとはその時のパーセンテージをかけていけばいいのかもしれませんが
平成26年からは年度合計はわかりますけど 25年以前はどんぶり勘定ですし
どこがどう違っているのか指摘しづらいですね
人の金を預かる分際でひどいと思います
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