こんばんは、よろしくお願いします。
白バイの通常走行時の速度は、一般車両と同じく
法廷速度だと、思いますが・・・どうなんでしょうか?
私の住んでいる地域の警察官(白バイ隊)の方は、守らなくていいと言われます。
先日、走行中に、猛スピードの白バイと急なカーブで、
すれ違い、私が、急ハンドルを切って、事故を避けたことがありました。(センターラインをオーバーしてきました)
白バイ隊に抗議すると、法廷速度以上出でいたことは、
認められましたが、違反ではないし、何も問題はない。
センターラインのオーバーも、通常時であっても、白バイは、一般車両じゃないから、標識、走行帯、守らなくてよい。ということでした。
条例で決まってるそうです。本当でしょうか?
サイレン及び赤色灯を回転させたときのみ、スピード、標識など、守らなくていいのでは、なかったでしょうか?
とにかく恐ろしいスピード(50キロ規制の道路を、100キロ以上)でしたし、厳重に抗議したいと、思ってます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
警察官の方を、いじめるつもりは、ないんですけど・・
とにかく恐ろしい思いをしたものですから。
鹿児島県にも、条例がありました。
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
No.11
- 回答日時:
♯6です。
>イ 専ら交通取締りに従事する自動車
については、私の地元の条例を調べてみたところ、
法第22条(最高速度)の規定に違反する車両の取締りのため使用中の自動車
となっており、微妙に表現が違います。
質問者さんの都道府県での条例についての解釈は、つまるところ、当事者である警察、その他の機関に問い合わせるのでなければ、回答は得られないと思います。
度々、ありがとうございます。
現在、鹿児島県警に、問い合わせ中なんですが、回答はありません。
多くの自治体でこのような条例が、制定されているようですが、常識の範囲内で、速度は、出して欲しいものです。
鹿児島は、韓国から大統領が、いらっしゃるので、県警の方も、ぴりぴりしているのだとは、思います。
No.10
- 回答日時:
↓No.8No.9です。
仮に条例で標識を守らなくても良い。法定速度を守らなくても良いとしても、運転手には安全運転の義務がありますので、安全運転しなくても良いとはなりません。今回の場合は安全運転義務を怠っているようにおもえます。
安全運転義務違反には該当しそうです。
こんにちは、度々ありがとうございます。
おしゃるとうりだ、と思います。
NO10のかたのお礼欄にも書いたように、警察官の言われることが、つじつまが合わない部分もあります。
私は、警察官の方を必要以上に、攻めるつもりはありませんが、ここ3日、鹿児島県警の対応には、かなりの不信感をもっています。
No.9
- 回答日時:
冷静な目でこの文章を見ると どうもおかしな
部分が見受けられます。
まず 白バイ隊が100km出して 急カーブで
センターラインオーバーしてきた
ということは 当然白バイは左カーブだったのですよね?
それをあなたは 急ハンドルで回避とありますが
そのような場合どこに逃げ道があったのかが疑問ですし
そもそも緊急時で無いなら なぜそんなスピードを
出していたかの説明がありませんよね
それに 現場で当事者と話したようですが
白バイが戻ってきてくれたのでしょうか?
話したなら 当然相手の所属 名前は確認されたのでしょ?
でしたら 直属の上司に面会のアポをとり
本当にその警官がいったことが 正しいか訊けばいいかと
思います。
ご意見ありがとうございます。
白バイ隊に抗議したのは、その場では、電話で、まず、交通機動隊にし、その後、私が、県警に出向いて行ないました。その場では、白バイ隊とは、話はできていません。
質問の表現が、悪いでした。
イン側に食い込んで、くるような感じです。
逃げ道は、左側です。田舎の農道で、草が多い茂っているところに、突っ込みました。私の方は、直前に信号機で、止まっており、速度としては、35キロ以下でした。
(後に、信号機からの加速など考慮した実験もしました。)
白バイは、引き返しては着ていません。
直属の上司の前で、実際に話を伺いました。
白バイ隊員の方は、そういえば、すれ違った車両が、急ハンドルを、切ったような感じはしたが、危険は伴わなかったと証言しています。
また、現場の確認もあいまいな状況です。
しかし、すれ違った私の顔は、なんとなく覚えているそうです。車種、色は、わからないそうです。
上司の前での会話です。また、条例うんぬんは、上司の方が、言われました。
また、法廷速度よりスピード出でいた事も、上司の前で、証言しました。
証言や内容が、おかしな部分が、警察の方も一杯あります。
No.8
- 回答日時:
「このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?」
そのようです。
本来は、特に必要があると認めた場合の特例のようですが、なし崩しに飛ばし放題のようですね。
ご回答ありがとうございます。
法律的に、うまい、抜け道のようなかんじがします。
私自身は、警察車両が、常に、法定速度を守ってくれ なんて、厳しいことは、要求しませんが。
守られるときは、守ってほしいです。
No.6
- 回答日時:
♯5さんの挙げられた内容は、例えば、駐車禁止場所での駐車とかの場合ではないでしょうか?速度超過とか、右側へのはみ出しなどは、緊急自動車としての厳格な要件が求められていると思います。
それと、センターラインのオーバーが「違反でない」というのが解せません。たとえはみ出し禁止の規制がされていなくても、対向車の進行を妨害したのであれば、「右側通行」という立派な違反と思うのですが。質問者さんの言われる警察の説明は、ほんと理解困難です。
この回答への補足
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
ご回答ありがとうございます。
スピードの方は、鹿児島県警も認められましたが、センターラインオーバーーの件は、少しだから、問題にすることがおかしいし、逆に、私が、オーバーしたんじゃないかと、言われています。
No.5
- 回答日時:
確かに都道府県によっては
下記に見たいな条例ありますね
(交通規制の対象から除く車両)
イ 犯罪の捜査,警ら,交通の取締り,警備活動等の業務のため警察その他の行政機関が使用中の車両で緊急自動車以外のもの
この回答への補足
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
No.4
- 回答日時:
No2の方に補足する形になりますがその説明について、次のサイトで詳しく書かれています。
フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』
緊急自動車
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
ですから、知らないと思って勝手なことを言っていますが
緊急走行時以外は、一般車両と同じです。
この回答への補足
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
ご回答ありがとうございます。
その後の警察の対応にも、かなり、怒っています。
条例が存在しても、法律のほうが、優先というか、その範囲内でしか、条例は、制定できないはずじゃ・・?とおもいます。
No.3
- 回答日時:
うーーーん、質問者さんがお住まいなのがどこなのかにもよるのですよ。
確かに「道交法上は」質問者さんのいうとおり「赤色灯をつけてサイレンを鳴らしていない白バイはただのバイクと同じ」なんです。
でも、質問にもあるとおり「条例で」というのが曲者です。
つまり、「(お住まいの都道府県の)条例で許されている」可能性があるわけです。
というか、実際いくつかの県ではそーらしいです。
よく調べたほうがいいかもしれません。
この回答への補足
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
ご回答ありがとうございます。
鹿児島です。条例があるんでしょうかね?調べてみます。
しかし、あのスピードは、常識からかけ離れていますし、サイレンを鳴らすべきではと・・・思います。危険です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
第7節 緊急自動車等
(緊急自動車の通行区分等)
第39条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない
条文のこれですね
当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう
白バイの通常走行時(緊急用務では無いときは)の速度は、一般車両と同じく法廷速度を守らないと スピード違反です
この回答への補足
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …
(交通規制の対象から除く車両)
第6条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列又は警護列の車両で,当該業務に使用中のもの
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通取締りに従事する自動車
このような条例がありました。
この専ら交通取締りに従事する自動車 というのか、
速度違反ではない、という意味なんでしょうか?緊急時以外でも・・・?
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