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私は不安抑うつ障害と解離、離人症候群、対人恐怖症など様々な精神障害を持っています。

つい最近精神障害手帳と年金の事を知り、申請をするとどのような事が受けられるのか知りたいと思い、みなさまにお聞きしたいと思います。

A 回答 (3件)

私は障害者年金1級の認定を受け年金を受給している者ですが、精神障害手帳と年金では全く違うので、補足させて頂きます。



まず精神障害者手帳ですが、これは一定期間、精神科領域の診療科を受診すると交付資格が得られ、大学病院などでは院内で処理する所もあります。これは個人病院でも医師の診断書だけで各都道府県の市役所で交付されるはずです。
と断言出来ないのは、私はこの手帳を持っていないからです。この手帳があれば公共機関の割引や公共施設使用料の免除などが受けられますが、それほど大きな助成という程ではないと判断したからです。

一方、障害者年金の方は1級から3級まであり、申請には、申請書・医師の診断書・家庭生活及び社会生活適応の度合いを示す家族や本人の申請書が必要です。これらの申請書は担当市区町村の保健課、又は県立(都立など)病院の患者相談窓口でもてに入れる事が出来ます。
申請書は担当保健課を経て、社会保険庁に渡り、審査され、約2ヶ月ほどで裁定が下ります。その時、等級も決まります。それを元に担当市区町村の保健課に医療費助成制度があればその申請をすると医療費全額が戻って来ます。他の病気で他の市区町村の病院に通院しても全額戻って来ます。但し実施していない所もあると思うので、保健課に問い合わせが必要です。役所自らは教えてくれないので、こちらから積極的に聞いて下さい。

障害者等級の決定についてですが、これは通院期間と社会生活・家庭生活適応度・病名が重要で、入院の有無は関係ありません。国が裁定する事なので、最低限、国民年金を納めている事が条件になります。
質問者の列記されている病名では、1級認定は難しいかもしれません。病名がはっきりしている程、難しいようです。私は入院経験はありませんし、通院期間もそれほど長くはありません(同一病院に6年くらい)でしたが、病名が決め手となったようです。
年金認定は社会保険庁が決める事なので、どこの保健課・福祉課でも書類は置いてあると思います。

年金がもらえるようになると、精神的にかなり楽になりますから、決して諦めないで下さい。
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殆ど#01の方と同じです。


 各市町村で受けられる範囲に差異が少々あるようですし、名称を知ったばかりでおられるならばまず専門の方の知識は必須だと思います。
 各市町村の保健センター、健康福祉課…などに一度問合せをしてみては如何でしょう。

 とりあえず以前そのことについてアドバイスを書き込んだのでそれと同じことを書いておきますね。
 なお、私は専門家でないので受けられる場合は専門のところできちんとお聞きになってくださいませ★

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まず対象者ですが、主に精神分裂病・中毒性の精神病やその他精神的障害を有していて、長期に渡り日常や社会生活に制約がある人。
 なお等級が1~3級あります。
最低必要なものはまずそれの申請書。医師の診断書または障害者年金を受けている証明。
 支援内容は大体にして、税の優遇、通院や医療費が負担される、生活保護を受けている場合は障害者保険が加算、交通機関(例外あり)割引…といったかんじです。
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なお、地域によっては市町村と相応の単語で検索をかけるとそういうページを作っている場合がありますので、まずはお住まいの町が運営しているサイトをのぞいてみてはいかがでしょうか。
足を実際にはこぶとなると随分気力がいると思いますし…、外出時の解離で危険なめに何度か遭ってる人間なのでそう思ってしまうのかもですが…。
あとは電話でもいいと思います。(書類いりますけれども)
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精神保健福祉センターが窓口として役立ってくれるとおもいます。

どこにあるか知られていないこともあるとおもうので、一度市役所などに問い合わせてみてはいかがですか。専門家(精神保健福祉士)にきくのが一番とおもいます。
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