A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その「12時間勤務」というのが「12時間労働」なのか「12時間拘束」なのか、また就業規則上、変形労働時間制が導入されているものなのかどうかでも違ってきます。
一般的な就業規則では1日8時間週40時間を超えて労働することはできません。
ただ、あくまで12時間は拘束時間で、休憩時間を差し引くと8時間に収まるというケースもありえます。
また、変形労働時間制のもと、週・月・年単位のいずれかで労働時間を管理するものであれば、たとえ25時間のシフトであったとしても、単位ごとの労働時間に収まっていれば違法ではありません。
ですので、
>12時間勤務体制の場合、8時間を超えた時間の給料は、残業計算なのか?4時間分を別日に休日としてとるのかどっちになるのでしょうか?
ということについては「実働時間は何時間なのか。変形労働時間制である場合、単位時間の全体的にみて何時間超過しているのか」ということがわからないとなんとも言えません。
わかりやすい回答をありがとうございます(o_ _)o))
「12時間拘束」です。休憩は、1時間です。
変形労働時間制かどうかは、分からないので聞いてみようと思います。
この案が通ると長日勤の次の時に当直と2日間、12時間以上の勤務が続くパターンになるので
核家族の我が家には家族負担が大きくなります。
1週間で、40時間を超えなければ36時間働いても違法にはならないんですね。厳しいな。
スタッフでもう少し労働拘束時間の負担がないようなシフトを検討したいと思います。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
基本は時間外、残業です。
ただし、同一週内に振替休日があり、結果として週40時間を超えなければ割増賃金は不要です。週を超えた振替休日の場合は、基本時給分は不要になりますが、割増部分は必要となります。1回の賃金計算期間、つまり1月を超えるような場合は振替休日とは認められないのが基本です。また、変形労働時間制を採用し、その規定の枠内なら所定労働時間(残業ではない)にできますが、1回が12時間は無理かな?
長時間労働ですが、1日の上限について特別な規制はありません。36協定内であれば24時間勤務も可能です。ただ、労基署が認定した当直以外は通常の賃金、割増、深夜割増が必要となります。また、労安法上、長時間勤務については適時休憩を取ったり、健康診断を行ったりというような事が推奨されています。
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