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看護師をしています。業務改善目的で、「長日勤」と言う8時30分~21時15分勤務体制にしようと考えられています。12時間勤務体制の場合、8時間を超えた時間の給料は、残業計算なのか?4時間分を別日に休日としてとるのかどっちになるのでしょうか?
また、現在、日勤の8時間勤務の後、休憩なく当直(次の日の9時15分まで)と言う25時間以上のシフトで動いていますが、労働基準法上では違法はないと判断してよいのでしょうか?
以上の2点をご教授ください。

A 回答 (3件)

その「12時間勤務」というのが「12時間労働」なのか「12時間拘束」なのか、また就業規則上、変形労働時間制が導入されているものなのかどうかでも違ってきます。



一般的な就業規則では1日8時間週40時間を超えて労働することはできません。
ただ、あくまで12時間は拘束時間で、休憩時間を差し引くと8時間に収まるというケースもありえます。
また、変形労働時間制のもと、週・月・年単位のいずれかで労働時間を管理するものであれば、たとえ25時間のシフトであったとしても、単位ごとの労働時間に収まっていれば違法ではありません。

ですので、

>12時間勤務体制の場合、8時間を超えた時間の給料は、残業計算なのか?4時間分を別日に休日としてとるのかどっちになるのでしょうか?

ということについては「実働時間は何時間なのか。変形労働時間制である場合、単位時間の全体的にみて何時間超過しているのか」ということがわからないとなんとも言えません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます(o_ _)o))
「12時間拘束」です。休憩は、1時間です。
変形労働時間制かどうかは、分からないので聞いてみようと思います。

この案が通ると長日勤の次の時に当直と2日間、12時間以上の勤務が続くパターンになるので
核家族の我が家には家族負担が大きくなります。
1週間で、40時間を超えなければ36時間働いても違法にはならないんですね。厳しいな。
スタッフでもう少し労働拘束時間の負担がないようなシフトを検討したいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/11 12:19

基本は時間外、残業です。

ただし、同一週内に振替休日があり、結果として週40時間を超えなければ割増賃金は不要です。週を超えた振替休日の場合は、基本時給分は不要になりますが、割増部分は必要となります。1回の賃金計算期間、つまり1月を超えるような場合は振替休日とは認められないのが基本です。
また、変形労働時間制を採用し、その規定の枠内なら所定労働時間(残業ではない)にできますが、1回が12時間は無理かな?

長時間労働ですが、1日の上限について特別な規制はありません。36協定内であれば24時間勤務も可能です。ただ、労基署が認定した当直以外は通常の賃金、割増、深夜割増が必要となります。また、労安法上、長時間勤務については適時休憩を取ったり、健康診断を行ったりというような事が推奨されています。
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この回答へのお礼

8時間を超えたら、時間外労働で賃金が出るかと勝手に思っていました。
36協定?少し勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/11 12:24

労働基準監督署で聞いたほうが良いと思います。

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この回答へのお礼

労働基準監督署ホームページを確認をしてみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/11 12:25

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