プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人の家に罠を仕掛けました。まんまと引っかかって
くれました。生け捕りの状態で確保しています。害獣
ではないので地方自治体では引き取ってくれないそうです。つまり自分で処理しないといけません。

処理方法に悩んでいます。毒殺だと劇薬を買わないと
いけませ。一歩間違えば自分が吸います。危険です。
刃物で殺傷しようにも返り血など危ないです。と
なるとかご毎、水の中に沈めて水死させるしか
ないようが気がします。おすすめはありますか?

A 回答 (2件)

イタチにとってご友人の家は住みやすいので、その子がいなくなれば別の子が住み着くと思います。


その子を処分しても解決にはならないでしょう。

いわゆる鳥獣保護法違反になるので原則的には捕獲も禁止です。有害駆除もその程度なら許可は出ないでしょうし、山へ行って逃がすのが現実的な線でしょう。

家に住み着くというとチョウセンイタチの可能性が大きく、外来種駆除の立場から言うと殺しても良いとも思うのですが。また、山に放すとなると本来の生息域を攪乱する可能性もあり、原則的には良いことではありません。

方法とすればおっしゃる水死が一番現実的でしょうね。ただし、窒息死なので安楽死ではありません。化けて出る可能性があります。

ちなみにオスイタチは狩猟獣です。特に強く保護されているという訳ではありません。鳥獣保護法では外来種も含めてすべての生き物を保護し、例外的に狩猟獣を決めています。有害駆除では許可さえ出ればどんな動物でも捕獲できます。
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イタチのうちオスイタチは「鳥獣保護ノ狩猟ニ関スル法律」で保護されています。


捕獲器で捕まった場合は、速やかに次の様な場所に放してください。

(1) 広い河川敷 (2) 人家等から充分に離れた池や沼のほとり (3) 森林の水辺

捕獲する動物によっては、保護動物である事もありますので、必ず役所等に問い合わせてからしようしてください。

オスにしろメスにしろ無下に殺さないで、以上の場所に放してください。そのイタチに罪はありません
そこからいなくなればいいでしょう。

【動物愛護法】により、動物をみだりに殺し傷つけた者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。又虐待を行った者は30万円以下罰金に処する。と定めています。
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