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中学校の教科書を呼んでみました、三権分立って・・・
でも実際は行政府、いや中央官庁が立法の素案を作って議会に根回し説明して立法府である国会に諮られて法律が作られます。これって、本当の三権分立なのでしょうか?議員立法がんばれ!ですかねえ。でもレベルのひくーい議員も(これはその議員を選出した有権者の責任です)いらっしゃいますし、日本は建前と本音の国ですので本音のほうがベターなのでしょうかしら(外務省も外務大臣もわかりにくいです・・)。どなたか明快な回答をしていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



三権とは、
●司法(裁判所)
●行政(内閣)
●立法(国会)
ですよね。(・・・??ヤバ、中学は、社会2だったぞ!?・・不安)
(^^;

さて、国会(立法)である、国会議員から、内閣(行政)が選出される。
コレいかに?分立といえるのでしょうか?はてさて。
このように現状では 立法・行政 が近い位置に居てしまうため、
>根回し~~
的に、捉えられてしまう部分があるのではないでしょうか。

でわでわ
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 中学生の方に対するのを想定すれば良いのでしょうか。



 そもそも、日本は「本当の三権分立」を「建前」としているわけではありません。憲法・法律が宣言するのは、立法権・行政権・司法権が国会・内閣・裁判所に所属しているということです。これは形式的には満たされています。
 確かに、教科書には「日本は三権分立である」と書いてありますが、それは、このような日本の国家体制を、学問上「三権分立」と呼ぶという意味に過ぎません。
 つまり、「日本の三権分立」とは、直感的に「三権」が「分立」しているという「国語的な意味」とはちょっと違うのです。

 もちろん、学問上「三権分立」と呼ぶとき、それは「本当の三権分立であるべきだ」という主張も含まれてはいます。しかし、この場合の「本当の三権分立」も「国語的な意味」とはちょっと違います。
 なぜなら、「三権分立」という概念は絶対に死守すべき金科玉条ではなく、何らかの「目的」のための「手段」に過ぎないからです。
 そして、その「目的」とは、例えば「人権の擁護」「国家の効率化」などであり、その「目的」のために最も適合的な「三権分立」が、学問上の「本当の三権分立」なのです。

 そのため、学問上の「本当の三権分立」とは、学者によって微妙にニュアンスが違います。中には、「国語的な意味」での「三権分立」を主張する人もいます。
 しかし、例えば三権分立の目的を「国家機関の効率的な権限分配により国民に役立つ」としたとき、一介の議員が法律を作るより、さまざまな情報・人材を有する行政機関が法律の原案を作ったほうが、より「効率的」であり「国民に役立つ」のです。
 なお、このような主張をする人は、憲法72条の「議案を国会に提出」や73条1号の「国務を総理」にその根拠を求めます。
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立法、行政、司法の三権分立の真の意味は、どれかが暴走したときに、どこかで最終的なブレーキがかけられることを言っているのだと思います。

行政が法案を作っても、これが行きすぎていれば、立法が否決すればいいわけで、単に行政が法案を作ったから三権分立が侵害されているとは思わなくていいと思います。
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回答的には、sukemasaさんが完璧なお答えをなさっていらっしゃるので、ちょっとサイド的なお話を・・・


この「三権分立」ですが、“先進国”と呼ばれる国でも、その実態はまちまちです。
英国の最高裁の機能は、議会の上院(貴族院)が持っていますし、アメリカの副大統領は、議会上院の議長も兼ねています。また、記憶がちょっとあやふやになってますが、ドイツでは、憲法判断に関わる訴訟は、一般の裁判所ではなく、「憲法裁判所」を置いて、司法の独立性を高めていると聞いています。さらに、同じ大統領制をとる国でも、アメリカ・フランスのように、大統領イコール「行政府の長」である国もあれば、ドイツやイタリアのように、大統領は「象徴」のような存在で、実際の行政府の長は、議会の第1党から選ばれるところもあります。

今の世の中、これだけ複雑化していると、実際の法律の運用の現場に近い行政側が法案を作る方が現実的とも言えますし、議員の側でも、「政策通」という言葉があるように、行政の事情をよく理解している人が、優秀な議会人とされる傾向があります。議員立法をするにも、議員と官僚では、立案に必要な情報の量もスタッフの数も、圧倒的な違いがあり、どうしても行政に頼らなければなりません。
形の上での厳密な分立を求めるよりも、官僚をうまく国民のために利用し、ひとたび官僚が暴走すれば、ハッキリとNOという議員にエールを送れる国民でありたいものです。
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