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外国人参政権

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  • 質問者:butamojya12
  • 投稿日時:2004/12/20 22:33
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今までに、外国人参政権が認められた事はあるのでしょうか?あるならば、どんな例があるのですのか?

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:chimney
  • 回答日時:2004/12/21 22:56

現在の憲法下においては認められたことは無いはずです。
国会議員の参政権については憲法で禁止されています。
地方レベルにおいては「法律で参政権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断がなされています。

つまりは公職選挙法の改正によって地方参政権を与えることができる、というわけなんですが、難しいと思います。

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:kankasouro
  • 回答日時:2004/12/21 13:07

 まず、参政権(政治に参加する権利)はたいがいの国で外国人に認められているはずです。問題は選挙権と被選挙権でしょう。
 ポルトガル、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストリアではEU諸国民であれば地方における選挙権、被選挙権が認められています(国政は不可)。アイルランドでは地方自治では無制限に外国人による選挙権、被選挙権とも承認しています(国政ではイギリス人に限って選挙権を認める)。イギリス、オーストラリアでは、英連邦国民(イギリスはアイルランド国民を含む)に、国政、地方自治ともに選挙権、被選挙権を認めています。ニュージーランドは国政、地方自治よもに選挙権はすべての外国人に、被選挙権は英連邦国民に認めており、カナダも地方自治に限って英連邦国民の選挙権、被選挙権を認めています。アイスランドは地方自治に限り北欧諸国民に選挙権、被選挙権を認めています。
 オランダとスペインは地方における選挙権、被選挙権について憲法に相互主義(相手の国で自国民の外国人参政権を認められれば、自国でも相手国国民について同様にする)を明記しています。
 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドは無制限に地方における外国人の選挙権、被選挙権を認めています。

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どこの国の憲法にも政府は自国民の権利や財産等を守るという条項があるはず。自国に住んでいる外国人にまで保護が及ぶと言うのは聞いたことがありません。利害が交錯する中で外国人にまで権利を広げるというのは自己矛盾もはなはだしいと言わなければなりません。今まで外国人参政権があったことはありません。帰化人は全く日本人と同じで参政権があるのは当たり前のことです。お隣の韓国では外国人参政権を認めていないのに、在日朝鮮人に参政権を認めよと言うのは矛盾そのものです。

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  • 回答者:Tsan
  • 回答日時:2004/12/20 23:54

諸説ありますが#2さんのリンク記事について

1930年は日本領朝鮮であり、国内のことなので外国人参政権というには無理があるように思ういます。

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戦前でしたら、投票権があったようですよ。

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  • 回答者:apple-man
  • 回答日時:2004/12/20 22:56

帰化した後の話でいいなら、元フィンランド人の
ツルネン氏が国会議員になられましたが。(参考URL)

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