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友人の事なのですが、急に仕事を辞めることになりました。彼女、実は妊娠していて、体調が急に悪くなって入院ということになってしまいました。まだ、入院中なんですが、会社のほうではとりあえず、有休ということで扱ってくれたようですが、今月一杯で辞めることを伝えたそうです。会社はOKしたようですが、病院の診断書を出して欲しいと言ってきたそうです。これは絶対に必要なのでしょうか。
もちろん、これから出産ということになると思いますが、失業保険は貰えないのでしょうか。体調が良くなれば仕事をしたいと言ってもわざわざ妊婦を雇ってくれるとこはないと思うのですが・・・。
本人はできれば早くもらいたいようですが。どういうもんでしょうか。

A 回答 (3件)

失業給付金とは、


(1)会社を辞める前の過去1年間に通算6ヶ月以上雇用保険の被保険者であった人。
(2)働く意志と能力があって職を探している人。
がもらえます。
ということは・・・妊婦は(2)の条件に欠けるため基本的には給付されません。
ただ、それではあんまりなので特例措置が設けられてます。
【特例措置】
妊婦は受給期間が最長4年まで延長となります。

結論からしますと・・・
今は貰えません。
ただ、出産後働けるようになれば貰えます。
注意としては、退職した日の翌日から30日を経過したあと1ヶ月間に受給期間延長の措置を行っておかないと
出産後に働けるようになっても貰えませんので
忘れずに行って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変わかりやすく、よくわかりました。
手続きは30日を経過しないとできないってことですね。
この、ご意見をそのまま彼女に伝えたいと思います。

お礼日時:2001/08/04 13:28

>会社はOKしたようですが、病院の診断書を出して欲しいと言ってきたそうです。


>これは絶対に必要なのでしょうか。
体調が急に悪くなって入院したという事実を第三者の証明によって
確認するために診断書を提出する必要があると思います。
提出しない場合は事実確認ができなく
最悪の場合には無断欠勤扱いで懲戒免職になることもあります。
彼女が会社に対して事実の証明をすると考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。彼女も事柄だけにあまり詳しく会社へ説明するのは嫌なところがあったようですが、このことをきちんと説明してあげたいと思います。

お礼日時:2001/08/04 13:22

こんにちは!


診断書の事のほうはちょっとわからないですが、失業保険の件は、
「離職の日の翌日から1年間に1.妊娠、2.出産、3.育児(3歳未満の乳幼児)、4.病気、けが、5.親族の看護 等の理由で引き続き30日以上職業につくことが出来なくなったときには、安定所に申請することにより、その働くことの出来ない期間(最大3年)だけ受給期間を延長することができます。」との旨の記述があります。妊娠していることを職安に伝えると、延長を勧められるのではないかと思います。早くもらうことができなくなると思いますが、復帰できるようになったときには確実に給付してもらえる方法ではないかと思いますが・・・。
普通の方法で申請したとしたら、自己都合ですから申請日から7日+3ヶ月間は待たなくてはなりません。そこから給付される月に入るのですが、1か月分ずつまとめて入ってくるので、申請日にもよるのかもしれませんが、自分の口座に現金として振り込まれるのは約4ヵ月後です。その間に仕事をすればその日数分給付される日が遠くなります。
連日働くことになれば、就職とみなされ、もらえるお金は「再就職手当」にかわります。これにもいろいろ規定があるのですが、もらえるとすれば、最大で45日分(1日の日給?は前職の収入によりますし、10年以上働いておられたのなら90日)です。でもこれをもらうのに難しそうかと思う最大の規定は「1年をこえて引き続き雇用されることが確実な職業についたこと」とありますので、妊娠されているとこれもちょっと・・・。規定から外れるともらえなくなってしまいます.
結構複雑ですので、素直にどうしたいかを職安の方に伝えるととても親切に良い方法を話していただけますよ。電話でも私のときは丁寧に答えてもらえました。一度お電話されてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。今、大変な時期ですが出産後にがんばるように伝えたいと思います。

お礼日時:2001/08/04 13:24

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