新しく質問する

通院介助のみのヘルパー利用

役に立った:8件
  • 質問者:aiailife
  • 投稿日時:2004/12/21 10:23
  • 困り度:困ってます

ケアプランの作成において、通院介助だけを訪問介護を利用して行うものは不適切だと指摘を受けました。特にそのサービスだけに特化した事業所が行うものではありません。
しかしながら、その根拠となる通知やQ&Aが不明であり、どのように対応したものかと悩んでおります。
具体的な文章があればと思いますが、ご存知の方お見えでしたらご教授ください。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:8件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:bacchus78
  • 回答日時:2004/12/22 22:59

聞いた話で自信がないのですが、問題点としては
 居宅サービスとしての「訪問介護」なのに家の外でのサービス提供である。
 道路運送法に抵触する。
 今現在は猶予期間のようなもので違法ではないが将来的には利用できなくなるかもしれない。
だったように思います。

↓このへんが参考になるでしょうか・・・
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/aCateg …

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:sgi1962
  • 回答日時:2004/12/21 20:47

移送サービスの利用なら
通院乗降介助100単位で、これだけでも立派な訪問介護ですが・・・

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:8件)

このページのトップへ