通院介助のみのヘルパー利用
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ケアプランの作成において、通院介助だけを訪問介護を利用して行うものは不適切だと指摘を受けました。特にそのサービスだけに特化した事業所が行うものではありません。
しかしながら、その根拠となる通知やQ&Aが不明であり、どのように対応したものかと悩んでおります。
具体的な文章があればと思いますが、ご存知の方お見えでしたらご教授ください。
聞いた話で自信がないのですが、問題点としては
居宅サービスとしての「訪問介護」なのに家の外でのサービス提供である。
道路運送法に抵触する。
今現在は猶予期間のようなもので違法ではないが将来的には利用できなくなるかもしれない。
だったように思います。
↓このへんが参考になるでしょうか・・・
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/aCateg …
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