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近々最高裁に対して再審の訴を提起する予定なのですが、
再審訴状の書き方は、基本的に訴状のそれと同一と考えてよいのでしょうか?

再審期間は、民訴法342条により、再審の事由を知った日から30日以内に提起しなければならないので、すみやかに再審訴状を提出する必要があると思うのですが、後に、再審の事由に追加がある場合、どのような書面を提出すればよいのでしょうか?

最高裁の民事の事件係に聞いたところ、その場合は「補充書」を提出すればいいということでした。
しかし、民訴法344条(再審の不服の理由の変更)をみると、同法143条(一般の請求原因の変更)を参照しており、普通の訴の場合、請求の趣旨の変更(追加)をする場合の書面の題名は「請求の趣旨変更申立書」だったと思います。(143条自体は書面の題名については触れておらず、「請求の変更は書面でしなければならない」としているだけですが)

最高裁の書記官の人が言われていたとおり「補充書」にするとして、もし、出す書面の題名が違っていると、不適法としてその手続そのものが無効となったり主張が考慮してもらえない状況が生じることはありえますか?(例えば、「陳述書」を「上申書」として提出すると、証拠価値のある書面と見てもらえないといったことを弁護士から聞いたことがあるので、不安に思っています)

どなたかアドバイスいただけましたら幸甚です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

再審訴状の書き方は,基本的には訴状と同じですが,


再審事由のあることについても記載する必要があります。

後に再審事由を追加する場合には,
訴状補充書を提出します。
もっとも,実務慣行上の題名ですから,
題名にそれほどこだわる必要はありません。

なお,民事訴訟において,
「上申書」が証拠と認められないのは,
上申が裁判所に対する訴訟上の行為であるためです。
つまり,これは法廷で自分の法律的主張を述べるのと基本的には同じことであり,
証拠の提出ではないと考えられているためです。
法廷で「私は金を貸した」と1回主張しても,
10回主張しても特に差はないのと同じです。

他方,「陳述書」は相手方を特定しない一般的陳述であるため,
取調請求が認められれば証拠となります。
これは「私は金を貸した」という主張とは
別の「証拠」と訴訟上考えられるのです。
(自然的に考えると違和感がありますけど)
それゆえ,この場合は題名が問題となるのです。

再審事由の追加と請求の趣旨の変更は
いずれも裁判所に対する訴訟行為ですから,
題名はある程度,どうでも良いのです。
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この回答へのお礼

詳しいご解説をありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
再審の事由には「次のとおり民事訴訟法338条1項○号に規定する再審事由がある」と書いて、その説明をすることになると思うのですが(訴訟用の書式集をみております)、これを書いたかぎりにおいては、○号に規定する再審事由がある理由として、補充書で補足説明や追加説明は、再審期間である30日経過後に行ってもよいのでしょうか?

お礼日時:2004/12/23 05:24

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