新しく質問する

有給休暇の付与日数の上限

役に立った:0件
  • 質問者:t-tatsuo
  • 投稿日時:2004/12/23 13:35
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

従業員に有給休暇の5日を超える部分を協定後計画的付与を考えています。休日は法定休日と国民の祝日です。他の条件も労基内です。毎週木曜日の年間約50日(半日4時間)を本人の同意のもと有給休暇扱いにして与えてその間の労働時間200時間を全労働時間に参入して時間給を減らす事で時間外労働、休日労働時間単価を減らしたいと思います。理由は土曜日も半日で週の総労働時間が36時間で最初は時給制で契約したものを本人の申し出で月給制でほぼ同程度の条件を提示したいと考えたからです。可能でしょうか?

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:t-satoh
  • 回答日時:2004/12/23 15:17

>毎週木曜日の年間約50日(半日4時間)を本人の同意のもと有給休暇扱いにして
 有給は使用者が労働者の同意を得たからといって、
時季を指定できるものでは有りません。
労働基準法は原則として、労働者本人の同意は、
正しい同意だとは認めおりません。
例外なのは、賃金の支払方法を指定するときだけです。
これは、あまり大きな問題が無いからですね。
時季を指定できるのは、計画的付与のみで、これは、労働者の代表との協定であって、
本人の同意では有りません。
計画的付与以外の有給は、労働者が自由に使用できなければなりません。
それと、定期的に有給にできるってことは、この日の4時間は、
労働の義務が無いわけですよね?
有給の前提は、労働の義務があることです。

 変形労働時間制を導入すべきでは?(^^;)

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter