事故の加害者が自己破産・免責申し立てをしてきた
5月に主人が事故を起こしました。
警察にもあちらに非があることを言われたのですが相手が納得せず2回裁判を起こしました。
2回とも2(こちら)対8(相手)の割合で判決が下りました。
相手は自動車保険にも入ってなかったので
うちの保険会社から連絡を直接相手にとってもらうようにしておりました。
12月になっても、私の方の金額を相殺したお金を振り込んでもらえず、何度か督促しましたが、つい昨日相手の方から『自己破産・免責申し立て事件受任のご通知」なるものが届きました。
なかなか払ってもらえないだろうとは思っていましたが、まさか自己破産するとは・・
ちなみに払ってもらう金額は22万。
この場合、もう絶対相手にお金を払ってもらえることはできないんでしょうか?
相手に払わなくてはいけなかったであろう
お金は払わなくてもすむんですよね?(相殺する予定だった金額)
法律には無知なので教えてください。
よろしくおねがいします。
回答(8件)
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破産しても損害賠償義務は免責されない(破産法366条の12)ので、相手が今後どこかにつとめたりしたら給与を差し押さえるなどの手はありますが、手間のことを考えるとあまり現実的ではないと思います。
No.7ベストアンサー20pt
hentomoさんが「2対8」の部分と「相殺」のことにこだわっていたので法律上の進行がよくわからなかったのですが、少額訴訟→異議→確定と云うことから22万円の請求権は確定しているようです。
それならば、後は、取立だけです。さまざまな取立、例えば、給与、預金、それに車もあります。それらの差押で取立します。
破産についてはNO1さんとNO6さんの記事を参考にして下さい。
No.6ベストアンサー10pt
質問者さん、勘違いしていないかな。
「自己破産・免責申し立て事件受任のご通知」というのは、
「支払いをしなくてよいことになりました」という通知ではありません。
「支払いをしなくてよいと認めてほしいというお願いを裁判所にしました。
私が担当の弁護士です。」という通知です。
まだ決まったわけではありませんので、質問者さんは、
「そんなお願いは認めないで下さい。」と訴える必要があると思います。
それ以上詳しいことは、法律の専門家に相談して下さい。
22万円で,破産などする人はあまりいないでしょうから,破産財団はおそらく何もないでしょう。債権者として届けても,配当はないか,あってもわずかでしょう。他にも債務があるのではないですか,その人は。
断定はできませんが・・・
一般的に相手側のもつ債務がなくなるわけですから、当然請求権はなくなりますよね。しかしこちらから相手に賠償する部分(相手の損害の2割)は消えてませんよね。
法律の専門家に相談してみてください。役所などでは無料の相談もできますし・・・
>2回とも2(こちら)対8(相手)の割合で判決が下りました。
と云いますが、同じ裁判を2度もすることはできないので、控訴審を含めて2度と云うことでしよう。
それにしても、その裁判はどんな裁判ですか?
例えば、相手はhentomoさんに22万円支払え、と云う裁判でしようか?
それとも過失割合を求めるものでしようか?
前者ならば、いいですが後者ならば相殺はできないので(双方の損害賠償は相殺できない。=金額が確定していないので)新たに裁判しなければなりません。
その裁判で勝訴したとして、次は、取立ですが、相手が破産ならば、それに対して異議の申立してはどうでしよう。
破産に対する異議でもいいし、免責決定に対しても結構です。
要は、「払いたくないので故意に破産した。だから、異議がある。」と云う内容で。
これは最終的に裁判所が決めてくれます。
これで免責が確定したなら取立不可能となります。
この回答への補足
裁判とは小額訴訟裁判です。
裁判を起こしたのは、相手が保険会社にはいってなかったのと、
非を認めなかったからです。
1度は2(私):8(相手)となりましたが、相手が異議申し立てをしてきたので
もう1度裁判をすることになったわけです。
しかしながら、裁判結果は最初と変わりませんでした。
それで、支払いが全くなされないので、保険会社を通じて催促をしておりましたが
このような結果となりました。
保険会社には通知書の方をFAXしており、
まだ連絡は取っておりません。
2000年4月に破産法が改正されました。
個人破産者に関する改正には、
「交通事故などの生命身体に関わる不法行為の損害賠償請求権(新法253条1項3号)」等
が追加しました。
これで、交通事故で怪我や死亡させた場合の賠償請求を無効にする事はできなくなりました。
ただ、車両に対しての損害賠償に対応していません。
ですから今回のケースでは、債務が免除されるようです。
一度、保険会社に相談してみたらどうでしょうか。
最初に関係ないことですが、なぜ裁判が2回行われたのかわからないのですが・・・(同じ内容の裁判は2回審理できないことになっていますので)
今回のケースの相手の加えた行為がどんなものかわからないので実際に判断するのは難しいのですが、仮に悪意を持って(例えば事故を起こしても構わないといった感じで信号無視をしたような時)起こした不法行為であれば破産法第366条の12第1項第2号にある、「破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」は免責されないということになっていますので、現債権について免責されたとしても免責されないこともありえます。
このあたりは裁判所の判断などもありますので、絶対ではありません。詳細事項は法律の専門家に内容を話してどのように対処するかを決めた方がいいと思いますよ。
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