先日、主人が海外旅行に行きました。その時ボディチェックのところでセカンドバッグを忘れてしまったのです。A航空の飛行機の中で気付いたのですが、時間が無かった為有ったら次の便で送ると言われたそうです。その時、B航空の職員の方がセカンドバッグを持ってA航空の飛行機に持ってきてくれたのですが、離陸する直前でA航空がドアを開けてくれなかったので、主人の手に渡りませんでした。
しかし、B航空の職員はA航空に届けることもせずにB航空の事務所に保管されていました。主人から忘れ物をしたと連絡を受けた私は、空港や税関、その他の航空会社に電話してセカンドバッグの忘れ物が無いか聞きました。もちろんB航空にも聞きましたが、「他の航空会社のお客様の荷物があるはずありません」と一向にとりあってもくれませんでした。セカンドバッグにはスーツケースのカギが入っていて、旅行中主人はスーツケース2つを壊さざるを得なくなり、旅先で新しいトランクを購入しました。
幸い帰国後に空港に勤務する知人のおかげでセカンドバッグがB航空に有ることがわかりました。B航空に取りに行った時に上のように説明を受け、私が電話で問い合わせをした時のことを話したり、購入したトランクの話をしたのですが、「申し訳ないと思うがお金は払わない」と言われたそうです。A航空にも行ったのですが、弁償はしてもらえないようです。
旅行保険に入っているのですが、このような場合には補償してもらえないですよね?とにかくトランクの分でも弁償してもらいたいのです。長くなってしまいましたが、知恵を貸してください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、A航空会社に過失はないでしょう。
B航空会社は、あえて言えば、『「他の航空会社のお客様の荷物があるはずありません」と一向にとりあってもくれません』という部分に過失があるかもしれません。このB航空の回答と、鍵を壊さなければならなかったことに、本当に因果関係があるかどうか疑問です。仮にそこでハンドバッグが見つかっていたとしても、ご主人の元に届くには時間が掛かりますし、鍵を壊さず、カバン店等に持ち込んで開けてもらうこともできるはずです。
さらに、不法行為による損害賠償の場合、相手に過失があったとしても、ご主人の側にも過失がある場合は、過失相殺として賠償額が減額されます。
A航空会社の行為に過失があり、損害の因果関係があるとしても、ご主人の、忘れたという過失はかなり重大な過失です。
過失割合としては、9:1くらいで、ご主人が悪いのではないでしょうか。
裁判して、B航空会社に責任が認められる可能性は五分五分、認められても過失相殺されて損害の1割か2割というところだと思いますが。
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