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国民健康保険料の算出方法は?

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  • 質問者:achito
  • 投稿日時:2004/12/25 15:52
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今年の8月に退職し、10月に結婚しました。
結婚後はすぐ働くつもりでいたので、夫の扶養には入っていません。
健康保険は前職の任意継続しています。
しかしながら、未だ職に就けず。このまま無職ですと2月には失業保険が給付されます。
退職時、国民健康保険より任意継続のほうが安かったのですが、4月になれば国民健康保険の保険額も変わるんでしようか?
国民健康保険は前年の4月~6月ごろの収入で算出すると聞いたことがあります。
そうすると私の場合、前年の4~6月はバリバリ働いていたので・・・安くなる可能性は、低いでしょうか?
失業保険をもらった場合、それによっても変わるのでしょうか。
普段あまりこんなことを考えないので、判りづらい文章ですみませんが、どなたか教えて下さいませ。

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No.3ベストアンサー20pt

国保の保険料は前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されます。
また、計算される時期が6月頃で、前年の4月~6月ごろの収入で計算されるのではありません。

さらに、失業給付金は所得税が非課税ですから、国保の保険料の計算基礎にも入りません。

従って、1年間フルに働いていない場合は、翌年のの国保の保険料が任意継続よりもやすくなることがあります。
年が変わって5月頃に市の国保の係に電話をすれば、保険料が判りますから、有利なほうを選択しましょう。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日で任意継続の資格がなくなります。
その資格喪失の証明書と印鑑を市の国保の係へ持参して、加入の手続きをします。

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この回答へのお礼

4~6月頃というのは私の勘違いだったんですね。
(だったらみんな、3月に会社辞めますよね。)
失業給付金も国保の計算とは無関係なんですね~。来年5月問い合わせてみます。ありがとうございます!

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2004/12/25 17:03

国民健康保険の保険料は、たいていの場合は前年の1~12月の収入によって算出されます。
(4~6月の収入によって保険料が変わるのは、社会保険の場合です。)

ただし、算出方法はお住まいの市区町村によって異なっています。お住まいの市区町村によっては、HPなどにその算出方法が記載されていることがありますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

また、前年の収入が国民健康保険料に反映される月についても、お住まいの市区町村によって異なっています。

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この回答へのお礼

そうですか。1年間の収入で算出されるんですね。社会保険が、4月~6月だったのですね。残念ながら、うちの市のHPには算出方法の記載なかったので、直で聞いてみます。どうもありがとうございます。

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  • 回答者:furu-tu2003
  • 回答日時:2004/12/25 16:25

国保の計算方法は自治体によって異なります。
基礎となるものは同じですが、どの算出法を取るかは
自治体が決めるからです。
所得からの算出は年収(前年)で決まってきます。
ですから、人によって異なるのでどちらが高いかは
計算してみないとわかりませんが一般的には年収が高い人ほど継続保健の方が安くなります。

保険金額はお住まいの市町村役場で計算してくれます。

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この回答へのお礼

年収が高いほうが、継続保険のほうが安いとなると。私などは、国保のほうが安くなる可能性大かもしれません。去年よりは確実に収入は減ってますし。住んでいる市に確認します。ありがとうございました。

  
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