プロが教えるわが家の防犯対策術!

2000年3月より個人事業主でショップを運営しております。
初年度には開業届けの提出等の際に教えていただいた無料で相談できる税理士に指導をお願いして経理を処理した後、
翌年からは経理ソフトを使用して自力でやってきました。
初年度に仕事用にパソコンを購入したため、減価償却の処理についても指導を頂き、以下のような処理で経理ソフトに
入力して毎年、処理してきました。

償却方法:定額法
取得日:2000年2月
耐用年数:6年
取得価額:274,000円
償却の基礎になる金額:246,600円
事業割合:50%

翌年からは、初年度の処理を参考に経理ソフトに入力して処理をしてきましたが2003年度にパソコンの耐用年数が
4年になっていることを知り、経理ソフトの耐用年数を6年から4年に変更しましたが正しい処理だったのか不安になっています。
また、6年から4年に変更したことで償却費の金額が大きくなっていること、耐用年数が4年となると、今年度の減価償却の
処理がどうなるのかも分からず、ネットなどで色々と検索してみたのですが対応方法が分かりません。

税理士に指導をいただいたのが初年度のみだったのですが、今後のことも考え、
やはり税理士に一度、相談してみようかと思っているのですが、このような部分的な相談などについてご指導いただけるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

正月休みのため、返答が遅くなりすみませんでした。



>ご指摘いただいた01年~02年度分の10,358円は、経理上で修正処理することができるのでしょうか?

会計処理上では、可能です。
仕訳は、「(借方)前期損益修正損/(貸方)工具器具備品」となります。
仕訳の計上日付は、この内容について知り得た日、つまり、H16/12/30となります。

しかし、この"前期損益修正損"は、H16年分所得税の計算上、事業所得の必要経費とはなりません。

所得税の取り扱い上、償却不足の\10,358は、あくまでも、'01、'02年分の減価償却費の必要経費算入不足分となるためです。

何故なら、所得税法上「・・・必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする(所得税法49条抜粋)」と規定されており、この「計算した金額」が必要経費となります。

仮に納税者が間違えて、この「計算した金額」より少なく必要経費を計算した場合には、
基本的に税務当局では積極的に「必要経費にしてくれる」と言うものではありません。

あくまでも「申告納税」ですから、「間違えて計算して、多く税金を支払っても、おたくの間違えでしょ?」と言うスタンスです。

しかし、このままでは納税者の権利がないがしろになってしまいますので、
その救済措置として、所得税の確定申告後に、計算等の間違いに気づいて、
申告した納税額が、正しく計算した税額より多かったときに、正しい額に訂正することを求める場合の手続きが認められています。

詳しくは下記国税局のサイトで確認してください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

尚余談ですが、間違えて減価償却費を多く計算している場合には、所轄税務署から連絡が来ます、「所得税の計算が違っているようですが・・・」と。



>また、耐用年数が4年に短縮となっていますが、04年度分も03年度分と同じような計算で処理すれば良いということになりますでしょうか?

はい、OKです。

但し、償却可能限度額に注意してください。

取得価額の5%(\13,700=\274,000×5%)は、帳簿価額として残さなければなりませんので、
今回H16年分の必要経費に算入できる減価償却費は\18,913となります。

'00年末簿価
\274,000-\37,524=\236,476

'01年末簿価
\236,476-\61,650=\174,826

'02年末簿価
\174,826-\61,650=\113,176

'03年末簿価
\113,176-\61,650=\51,526

'04年分必要経費算入減価償却費
ア.\274,000×0.9×0.250=\61,650
イ.\51,526-\274,000×5%=\37,826
ウ.ア>イ ∴\37,826
エ.\37,826×50%(事業割合)=\18,913

※それぞれの年末帳簿価額の計算上マイナスするのは、
必要経費としての減価償却費ではなく、"事業割合"を考慮する前の減価償却費の金額を使用します



>税理士へ相談することも検討してみたいと思っております

そうですね、費用対効果で考えれば良いと思います。一概にはいえませんが、xxlouxxさんの所得が一般的なサラリーマンの年収を超えるようであれば、税理士にお願いした方が良いのではと思います。報酬の支払いが生じますので、経費は増加しますが、基本的には、xxlouxxさんは仕事に専念できますし、税務の事だけでなく、今後の法人化(将来的には最低資本金制度や有限会社・株式会社の区分が無くなる方向です)に向けて等、適切なアドバイスが受けられると思います(税理士にもよりますので、良く見極めてください)。
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この回答へのお礼

度々の質問に詳しくお答えいただき本当にありがとうございます。
詳細な一覧でご説明いただいたので、今年も無事に処理できそうです。
税理士への相談についてもアドバイスいただきありがとうございました。
今後のためにも税理士へお願いすることも前向きに検討したいと思っております。

お礼日時:2005/01/04 18:49

パソコンの法定耐用年数が改正されたのはH13年(2001年)からです。


個人事業の場合には平成13年分の所得税から適用となりますので、次のように計算します。

'00年分
\274,000×0.9×0.166×11/12≒\37,524(円未満切り捨て)
\37,524×50%=\18,762(必要経費算入額)

'01~03年分
\274,000×0.9×0.250=\61,650
\61,650×50%=\30,825(必要経費算入額)


xxlouxxさんは、次のように計算しているのではないでしょうか?

'00年分(上記と同じ)

'01~'02年分
\274,000×0.9×0.166≒\40,935(円未満切り捨て)
\40,935×50%≒\20,467(円未満切り捨て、必要経費算入額)

'03年分
\274,000×0.9×0.250=\61,650
\61,650×50%=\30,825(必要経費算入額)


従って、'01~'02年分減価償却費の必要経費算入額が\10,358少なく計上されていることとなり、
税率10%課税の場合には、約\800(定率減税考慮後)余分に納税していることと思います。
スライドして、個人住民税、国民健康保険に影響します。

税理士については、個々の事務所の方針等によると思いますが、
税理士業界も過当競争の時代ですので、一般的には、顧問契約や決算申告をお願いしていれば、答えてくれると思います。
又、最近は、会計・税務について改正等が頻繁に且つ複雑になっています、
事業の内容にもよると思いますが、決算申告だけであれば、
10万円程の報酬で引き受けてくれる所が多いのでは...

この回答への補足

とても詳細な回答をいただきありがとうございます。
これまでの減価償却は、00年分、01~02年分、03年分でyhanchanさんにご指摘いただいた通りに計算しておりました。
経理ソフトに入力して処理してきたのですが、今ひとつ自信がないままだったので、金額が全く同じで少し安心いたしました。

ご指摘いただいた01年~02年度分の10,358円は、経理上で修正処理することができるのでしょうか?
また、耐用年数が4年に短縮となっていますが、04年度分も03年度分と同じような計算で処理すれば良いということになりますでしょうか?
減価償却の耐用年数を過ぎたものについての取り扱いもよく理解できていないため、年が明けたら、税理士へ相談することも検討してみたいと思っておりますが
少なく計上されている金額の修正処理や04年度の減価償却について、ご教授いただければ幸いです。

補足日時:2004/12/30 19:51
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大丈夫です。



改正後のパソコンの耐用年数が適用されるのは、改正日以降の取得分からではありませんから、改正日以前に取得したものも、改正後は短縮された耐用年数が適用されます。
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