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共産党のビラ配り、住居侵入の疑いで逮捕
http://www.asahi.com/national/update/1226/001.html (削除済みでしたらごめんなさい)
マンションに侵入しただけで(家の中には入っていないと思うのですが)、住居侵入罪になってしまうのでしょうか?ビラ配り自体は違法ではないですよね?

A 回答 (3件)

●刑法百三十条 『住居侵入罪』


理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この文面で言う他人の「住居」が、どこまでを含むかです。

普通に読めば、「人の住んでいる建造物」となりますが、判例としては、「建物自体と、進入されないように囲まれた敷地」となっているようです。

しかし、今回のように「マンション」などの共同住宅の場合は、玄関ホールや廊下は、「建物自体」ではあるけれど、「共用部分」ですし、(侵入をされないようにオートロックなどを施していなければ)「開放されている」とも言えるので、法解釈の判断が微妙なケースです。
法文からは、どちらにも解釈できそうに見えますよね。

つまり、このように、「住居侵入罪」は、取締る側に恣意的に使われやすいので、十分な注意が必要です。
「公務執行妨害」とか、デモなどの抗議行動に対する「道路交通法違反」とかいった法もそうですが、法律というのは、諸刃の刃とも言え、「国家が法を悪用する」という恐れは常にあるわけです。

その点で、今回の判決は、「裁判所による制御機能」が働き、「法の本来の目的をいたずらに逸脱した使い方を認めない」という結果をもたらした、非常にいい例と言えるのではないでしょうか。

「ビラをまく」という行為も、使おうと思えばゴミを散らかしたとして「軽犯罪法」、或いは撒くのを止めるように警察が注意しても止めなかったら「公務執行妨害」での検挙もあり得るのです。

法律というのは、「形式」よりも「正しい使い方」が重要で、「恣意的な使い方」をしていないか、国民も常に「監視」しなくてはいけないということでしょう。
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この回答へのお礼

法律ってなかなか難しいですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/29 02:15

 住居侵入の場合は、まず、「正当な理由無く」が大前提となると思います。


 この場合は、マンション管理者が「ビラ配り禁止」の旨の張り紙をしており、 管理者が禁止したことをやりに来るのは、決して正当な理由とはいえません。
 また、住居侵入の保護法益(法によって守られる権利等)は、「住居の平穏」ですので、ビラが配られることで、住民が平穏を害されている事に照らし合わせれば、住居の平穏が害されていると認められるでしょう。
 それと、この場合の逮捕ですが、記事を読む限りでは住人による、いわゆる「私人の現行犯逮捕」ではないでしょうか。
 マンションの方も、警官が来る前に逮捕してしまうなんて、相当迷惑だったんでしょうね。
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 厳密にいえば違法なのでしょうが、問題なのは、「可罰性」です。

例えば、人の家の垣根の花一輪を取ってしまっても、よほど高価なものでなければ窃盗にはなりません。いや、本当はなるのでしょうが、法の精神にのっとると、そこまで軽いものを罰することはしない、ということです。

 住居侵入罪の保護法益を考えると、誰でも立ち入ることが出来るマンションの郵便ポスト付近の共用部分を、違法ととらえることには無理があるといえるでしょう。

 ただ、今回は、これが某政党関係者相手だったから、ここまでみんな異議を申し立てたのでしょう。でも、もしビラ配りが暴力団だったり、某宗教団体だったりしたら…みんな、どんな法律を使ってでも取り締まって欲しい、と思うことでしょう。法律の解釈も恣意的なら、それを利用しようとする国民も恣意的です。法律なんて、所詮そんなものです。
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