No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一番簡潔な違いは、法治主義はドイツ人が考えた概念であり、法の支配はフランス人が考えた概念ということです。
同じことをドイツ的に説明したり、フランス的に説明したりしているので、何が同じで何が違うのかというのが良くわからないところです。また、法治主義も法の支配も、時代により変遷しており、現在は、ドイツ法治主義も、フランスや米国の法の支配は、ほぼ同じ概念となっています。
法の支配と法治主義を単純に比較するのではなく、むしろ、戦前ドイツの法治主義と、戦後ドイツの法治主義の違いを比べてみるのが、わかりやすいのではないかと思います。
なお、法の支配のような思想を生んだのは、イギリス人(クックなど)ですが、英国自体は、現在でも、裁判所に法律の審査権や、国会に優越するような法規範(憲法)を持たず、議会への信頼が非常に強いシステムであって、かつての法治主義よりもがちがちの国会優位思想です。
お礼遅れて大変失礼しました。
なるほど。utamaさんの説明で一段と理解が深まりました。
>法の支配のような思想を生んだのは、イギリス人(クックなど)ですが、英国自体は、現在でも、裁判所に法律の審査権や、国会に優越するような法規範(憲法)を持たず、議会への信頼が非常に強いシステムであって、かつての法治主義よりもがちがちの国会優位思想です。
とても興味深く参考になりました。
No.2
- 回答日時:
法治主義は法律をつくればなんでもやっていいというシステムです。
国民代表としての議会への信頼が強い仕組みですが、ナチスドイツなどがちゃんと法律を作って悪いことをたくさんしたので、反省されて見直されることになりました。そこで法の支配というのが出てくるわけです。これは英国から出てきた考え方ですが、単に法律があればよいというわけではなくて、内容的にも正しくないといけないということを意味します。憲法によって立法が制限されるというわけですが、憲法自体の改正にも前憲法的な制約があると考えた方がいいと思います。これだと基本的人権を侵害するような法律や憲法改正はできないわけです。
No.1
- 回答日時:
法治主義とは、立法府の定立した法律が行政権を縛る、という法律の優位、法治行政を意味しますが(憲41-73条1号)法治主義自体は、立法権の専断を防げません(立法府の優位)。
しかし、法の支配でいう「法」とは、内容的に正しい法でなければならないという思想です。立法府の制定した法律も違憲審査権により司法審査に服し(司法府の優位)、内容的に正しい(何が正しい法か否かは、最終的には国民が決める統治体制が民主主義です)法律にのみ国民が拘束されるうるようにと憲法が配慮しているのです(81条)。
とても簡単すぎますが。
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