行政代執行を妨害したらどうなるのか?
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行政代執行を妨害したらどうなるのか?
公務執行妨害罪が成立します。なお、立ち入ることを禁止された場所(建物)では、住居侵入罪もしくは不退去罪が成立することもあります。
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
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