放火で大損害のドンキホーテが、全店舗にスプリンクラーを設置することにしたというニュースを読みました。埼玉の事件でもスプリンクラーの有る無しが明暗を分けたようです。
私はドンキというのには一回しか行ったことないのですが、ごちゃごちゃと狭っくるしいところだと思いました。スプリンクラーが設置されてない店舗があること自体驚きです。出火したら、と考えたことなかったんでしょうか。
消防法になるかと思いますが、どなたかご存知の方、スプリンクラーの設置基準について、素人にもわかるように易しく(優しく)教えていただけないでしょうか。
きょう行ったスーパーには駐車場にも設置してありました。当然設備費は多くかかったと思います。ドンキの規模の店に(小さくないと思うんですが)義務ではなかったのかと不思議です。扱っている商品によるのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消防法施行令第12条に
スプリンクラー設備に関する規準があります。
ドンキホーテのケースは
別表第一(建築物の用途を明示、用途で防火設備の内容等が決められている)
の(四)に「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場)
該当しますね。
この内、スプリンクラーが必要になるのは(建家の階数や床面積で決められている)
・階数が(地階を除き)11階以上のもの
・3000平方メートル以上(平屋以外)
・(危険物を指定数量の1000倍以上有ると)3000平方メートル以上で
その該当(危険物保管)階
・地階・無窓階は1000平方メートル以上
・4階以上10階までの1500平方メートル
と有ります。
建築物を建てる前に、地域の消防署へお伺い(届け出)して、
該当規則に見合った防火(消火)設備を設置しなければなりません。
床面積等が該当しなければ、設置の義務はありませんが、
場合によっては、消防署の「指導」が出るケースも出て来ます。
また、自治体によっては消防法令規則よりも、条例で厳しくしている
場合もあります。
正確には、地域の消防署の指導に従って下さい。
お答えいただいてありがとうございます。
法令を見てもすぐ眠くなってしまう(脳が拒絶反応を起こす)ものですから、他力本願ながら質問させていただきました。わかりやすく教えていただいて、たいへん勉強になりました。♯1さんのおっしゃることもよく理解できました。(♯1さま、ほんとに失礼しました)
確認ですが、
>(危険物を指定数量の1000倍以上有ると)3000平方メートル以上で
これは、3000平方メートル「以下」ですよね?
条例は消防法に限らず、法律(用語を失念しましたが、絶対譲ることができないもの以外)に優先して適用されるんですよね。自治体による部分が大きいのだなあと思いました。たしかに過疎地と東京都心では規制も違うかなあと。
マンションの建設をしている会社で「やっと建築許可が下りた!」と嬉しそうに言っていたことを思い出しました。
ここで説明していただいたのは商業施設の場合ですけど、集合住宅も似たようなもの(乱暴すぎるでしょうか)かと思います。
マンションでもたぶん高層の場合はスプリンクラー設置が義務となるわけですね。そういうのをすべてクリアしないと許可が下りず、大きな建物は建てられないわけですね(間違ってたらご指摘下さい。お願いします)。
では今回設置してなかった店舗は、あまり大きくなかったということになりますか。法律上では設置しなくてもいいけど、安全のために設置します、ということですよね。
火災のことだけに限れば、大型店舗で買い物する方が安心ということですね。
お店で働く方達には、ますます気疲れする年末年始ですね、お疲れさまです。
No.2
- 回答日時:
>じゃあ、もし万が一、担当検査官とツーカーだったら、各店舗の「自由意志」で決められるわけですか?
指示と書きましたが そういうことではありません
拡大解釈はダメです
お答えありがとうございます。
申し訳ありません、わかりました。よくやるんですよ、拡大解釈。早とちりと舌禍事件で周囲に迷惑かけてます、、、。
No.1
- 回答日時:
床面積、建物用途などにより消防よりの
”指示”となります
消防法という判断基準はありますが
最終的には担当検査官の判断です
お答えいただいて、どうもありがとうございます。
驚きましたね、「指示」!!
じゃあ、もし万が一、担当検査官とツーカーだったら、各店舗の「自由意志」で決められるわけですか?
各店舗の「良心」「損益計算」に任される?
歌舞伎町の雑居ビルで何人も亡くなったあの火災も、消防法に違反と騒がれましたが、消防法ってあまり厳しくない法律なんですか?(適当な語彙が思い付かなくて、すみません)なんか、いいのかな、、って不安になります。
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