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契約書の背表紙を袋状にして糊付けされ、表紙の裏の用紙に割り印をしてあります。中の用紙を抜いたり、加えたりできないようにするためかと推測をつきますが、その背表紙にあたる部分を袋にする必要性がわかりません。近頃は印鑑がおせる製本テープというものが売られていますが、それを使うのは略式として受け取られるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

 「袋とじ」といわれる形式で、50~60以上の方には一般的です。

また、契約書をよく扱う人にも、一般的なやり方といえます。
 袋状にすることで、不正防止(いったん作ったものを壊して、最初からあったように偽造することを防ぐ)の意味があります。相手にもよりますが、製本テープでは抵抗がある場合があるので、相手に確認してから使うことを勧めます。
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この回答へのお礼

わかりました。確かに、私の会社のオーナーは高齢者です。不正防止のためにも基本通り作成したほうが、ベターなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/07 13:42

#1の回答でも良いのですが、契約書の提出先によっては、製本形式も指定されている場合が有りますから、公的な提出先の場合は、確認された方がよろしいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
製本形式で、製本テープにあたる部分を袋状にする意味ってご存知ですか?

お礼日時:2001/08/07 09:32

公的機関の公的書類に製本テープ(黒いやつとかですよね?)にて製本し、割印しておけば、それも正規でした。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば、賃貸の契約書の場合は製本テープでも十分ってことでしょうかね・・・。

お礼日時:2001/08/07 09:35

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