借り上げ社宅制度条件変更について
36歳会社員です。会社の借り上げ社宅制度の条件は、住宅ローンの場合は1万5千円、賃貸の場合は家賃の50%(但し上限は3万5千円まで)という決まりで、世帯主(主たる生計を立てる者)という条件になっています。
私は数年前から、自宅の住宅ローンを払っていたので、1万5千円の支給を受けていましたが、このたび結婚をしたのと、勤務先の異動もあり、アパート住まいを始めたので、変更を申請したところ、会社側から、通常、アパート住まいから住宅ローンの変更はわかるが、逆は認められないと言われました。(申請が通れば、家賃7万円に対して3万5千円となるはずが、現状の1万5千円でそのままにして欲しいとのことでした。)
今の時代、会社の苦しいのはわかりますが、何も両方欲しいといっているわけではないですし、他の社員は1人住まいでも上限に近い家賃のところに住んでいる人もいるのに、おかしくないでしょうか?(ちなみに社内結婚で妻も社員ですが、もちろん申請は私だけです。)それとも、個人の事情の為、切り替えは法律上無理なのでしょうか?どなたか教えてください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
法律上どうのこうのという問題ではなくて、あなたの会社の制度(規程)滋養の問題です。
文面より推測するに、「借り上げ社宅制度」というよりも、「住宅手当」または「住宅補助金」の制度だと思いますが・・・。
いずれにせよ、社内の制度上の決まり(ルール)がどうなっているかを再確認することです。「持ち家」を持っている者が、賃貸に入居する場合の扱いがどうなっているかを確認して、異議申し立てが可能かどうかを判断して次の行動を決めましょう。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
うちの会社は持ち家あり、通勤可能でも結婚でアパート住まいをしている人にも手当は出ています。
もう少し確認してみます。
No.1ベストアンサー10pt
勤務先の異動という言葉は無いと思います。
就業場所の変更で、従来の住居で通勤が不可能であば、通常は転勤となります。転勤辞令を貰っていれば新しい住居での申請が認められるでしょう。 会社が通勤可能と判断し、単なる異動であれば、認められない。 言うまでもないですが、個人の判断でアパートを近くに借りたということであれば認められない。
と思います。
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