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酒気帯び0.42mlで、赤色点滅信号無視で人身事故を起こし
400m
逃げたのですが、戻ったときには、警察がわんさかいて
逮捕は、されませんでしたが、業務上過失傷害と道路交通法違反で処罰されます。
相手の方は2週間の診断書出してしまいましたが
翌日から仕事も行くほど怪我は何とも無く、示談の時
相手も、本当は怪我など無かったが逃げたので頭に来たから診断書取ったけど、初めから怪我など無かったと、警察に言ってくれるそうですが、私の事情徴収の時その旨警察に伝え、物損扱いできないか聞いたのですが、診断書でてる以上、人身だといいます。被害者は診断書を無かった物と取り戻すことができるのでしょうか、又そうすると医者をだまして診断書を発行させたなどの何か罪になるのでしょうか。又ひき逃げといっても逮捕前に自ら出ても情状酌量は無いのでしょうか、示談は成立し被害者も罰して欲しくないといってくれるそうですが。この事件の刑事処分と行政処分がどのくらいになるか、詳しい方いましたらお願いします。前歴は16年前事故の過失傷害罰金15万と3年前のシートベルト、1年半前のスピード違反青切符です。

A 回答 (6件)

最終的に、怪我があったかどうか(業務上過失傷害罪となるかどうか)判断するのは、裁判所です。

警察に提出した診断書というのは、裁判では証拠のひとつにしか過ぎません。正式裁判になって、被害者が怪我はなかったのに診断書を提出したと証言してくれれば、診断書の信用能力を低下させるとともに、怪我がなかったことの重要な証拠となりますから、無罪となる可能性は高いです。

被害者の方が、そこまで協力してくれるかどうかはわかりませんが、検察官もその辺のところは考えているはずで、被害者からその旨の嘆願書等が出れば、業過での起訴は見送る可能性は高いと思います。

ただ、道交法違反(酒気帯び、救護義務違反)の事実に変りはありませんし、これだけでも最大3年6月の実刑がありえます。検察官や裁判官としても、業過で処罰できない代わりに、こちらの刑を重くしたくなるのが心情ですから、実刑にはならないとは言い切れませんね。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございます。
只、初犯で3年以下の懲役の場合執行猶予つく可能性
大と言うことと、身柄事件でないものは、まず執行猶予がつくだろうという話も聞いたのですが、3年6月が最大という事ですと、このような場合実刑と執行猶予どちらの可能性が現状なのでしょうか。
又、業務過失が無罪としても行政処分の点数は当て逃げの5点でなく、轢き逃げの23点になるのでしょうか。
判りましたら教えていただきたいと思います。

お礼日時:2005/01/03 10:55

今回の事案において人身事故か否かの判断は、警察に診断書が提出されているか否かという事です。


別に医師が診断書を書いたかどうかで決まるものではありません。本当に無傷で無理やり医師に診断書を作成させたというなら話は別ですが、そうでなければこの点については全く問題がありません。

どうも質問を読むと、自分を正当化しようとしているように思えてしまいます。例えば「逃げた」という事実と「自ら出頭した」という事実はまったく別のことですよね。

「酒気帯び、ひき逃げ、人身事故を起こしてしまいました」
これが全てですよ。
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まず通常は逮捕・勾留で,公判請求とお考えください。



まず,相手に嘆願書か上申書(処罰を求めない旨)を
お願いしてください。それを検察庁呼出に提出します。それでも公判請求されると考えられます。
実刑を免れるかぎりぎりのところだと思います。

たとえ,相手にけががなかったとしても,酒気帯びと
救護義務違反が消えてなくなるわけではありません。
意見の聴取といって行政処分の弁明をする機会が
ありますが,取消は免れないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。只その実刑になるかどうかぎりぎりというところを知りたいもので何か判例など無いでしょうか。

お礼日時:2005/01/01 01:12

人身事故扱いで処理されて診断書も提出されているので多分被害者側が要望しても無理だと思います。

違反点数ですが安全運転義務違反(アルコール濃度検出量0.25mg以上)14点+付加点数(人身15日以下)2~3点+措置義務違反(ひき逃げ)23点=40点前後でしょうか?どう転んでも取り消しは免れないでしょう。その他刑事処分があり検察庁から呼び出され事情聴取後裁判所で罰金か懲役になると思います。罰金だとすると裁判所で金額を決めますが人身20万~30万・酒気帯び30万以下・措置義務違反50万以下ですが複合的に幾らになるかはわかりません。
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わたしは自転車で車と接触しました。


車の人が修理代を法外に請求しようと脅しの電話を何回もかけてきたので怖くなって、保険会社の人に仲介に入ってもらいました。

その時、わたし(自転車側)が、人身扱いを取り下げるので、保険の負担の割合をわたしに有利にするよう話してくれたらしいです。
わたしも、人身扱いにします!と言ったのは相手が恐ろしくて警察に頼りたかったからなんです。

あなたが警察に頼んでも人身扱いを取り下げることはあり得ません。
わたしは警察の人に、「とりあえず病院に行ってるから、人身扱いにしたかったらいつでも言ってきなさい」と言われました。
今回も、警察は被害者の味方なんだと思います。

人身取下げを願うのであれば、心からの謝罪を被害者にして、保険会社を通して話してもらうのはどうでしょうか。
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酒気帯びだけでもかなり厳しい扱いになります。

まして人身事故で、ひき逃げということになれば、間違いなく逮捕され、起訴されるでしょう。懲役刑も覚悟しなければならないと思います。

事件の捜査の端緒はいろいろありますが、一度警察官が事件として扱った以上、診断書が取り消されていても事件として扱うでしょう。なぜなら仮に怪我がなかったとしても道路交通法違反という罪はすでに犯しているからです。診断書は単なる証拠に過ぎません。警察は事件があったことをすでに知っているのですから、事件として扱うと考えられます。

事件としてすでに発覚しているので、逮捕前に名乗り出ても、自首にはなりません。したがってこれで情状酌量はありません。

示談は本来、民事手続きですから刑事手続きとは別のものです。しかしながら日本の裁判では考慮されることが多いのも事実です。一番影響を与えるのが、被害者が書面で情状酌量を訴えた場合です。示談はこの場合に役立つことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手方も嘆願書出してくれるとのことですが、判例でこの場合の量刑は、執行猶予まで含め
判らないでしょうか。

お礼日時:2005/01/01 01:08

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