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売土地等の不動産広告に記載されている「要資格者」って言うのは何の事でしょうか?資格者である定義を詳しく知ってらっしゃる方がいましたら、回答をお願いします。

A 回答 (4件)

 ご質問の「要資格者」というのは、農地購入に際して「適格証明要」という意味だと思います。

厳密には「要資格」とすべきですが、ちょっと解り難い表記ですね。
 かつて、農地を農地以外に変えることが懸念され作られた農地法という法律があり、農地法にいう農地すなわち地目田畑等の土地を農地以外に転用したり売却に伴い転用することの規制が今日でも生きています。
 このため、このような農地が売却される際、購入する側も農業生産者でないと成就しないこととなり、これが「資格者」という言葉になって広告などに表れてきます。その「資格者」の要件とは、(数値は忘れましたが)一定面積以上の耕作者など、ちょっと簡単には取れないもので、一般的ではないものといえます。
 余談ですが、「適格証明」がないと買えない(つまり農地としてしか使えない)土地は当然極端に価格が低く流通しするわけで、広告に載せれば人目を引きます。そのような一般的でない土地について広告をするということは、その広告の地域性などにもよりますが、広告業者の戦略のような気がしてなりません。
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その不動産広告は農地ではないでしょうか?農地は農林漁業者か都市計画移転者しか購入することができません。

その資格だと思います。
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不動産取引で要資格者とは「宅地建物取引主任者」(略して宅建)の事です。


不動産取引の際、重要事項説明や契約書への署名捺印などが行える、不動産売買には不可欠な資格です。

不動産取引においては宅地建物取引主任者のみが契約時に重要事項の説明が出来て、無資格者はできなません。
又、宅建業者はこの宅地建物取引主任者を従業者5人あたり1人以上の割合で設置することが義務付けられており、業界では有資格者か否かが採用の際に大きく影響します。
この資格は、国家資格で試験に合格後2年以上の実務経験をつむか、指定の講習を受講しなければ宅地建物取引主任者にはなれません。
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宅建(宅地建物取引主任者)資格のことだと思います



宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、貸借、交換の代理、仲介を業務とする者。これらの業務の遂行に当たり、取引物件や契約上の重要事項についての説明を行わねばならない。
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