ビジネスモデル特許は、アイデアの着想者も共同発明者にできますか?
ビジネスモデル特許についてですが、
会社で、あるビジネスモデルのアイデアを着想した人(例えば営業マン)と、そのアイデアを実現するための技術手段(ハードウェア構成やデータベース構造、データ処理など)を着想者と別の人が考えた場合の話です。
発明は技術に対して付与されるものなので、おそらく、
このようなケースの場合、技術手段を考えた人が発明者となりますが、ビジネスモデル自体のアイデア(ビジネスモデルのスキームなど)を着想した人は共同発明者にできますでしょうか?
例えば、マピオンの特許だと、インターネット上で地図をクリックすると、その店や建物の情報が表示されるアイデアを着想し、別の人がその技術的な実現手段(サーバーの処理など)を考えるというパターンもあるかと思います。
その場合、ものもとのビジネスモデルのアイデアの着想者が発明者にできないとすると、何かかわいそうな感じがします。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
発明への貢献度に依るのではないでしょうか.着想したアイデアがそれだけで素晴らしいものであれば(特許性があれば)充分発明者に該当すると言えますし,着想したアイデアがそれほどのものでもなく着想者以外の人がそれを実現するために多大な努力をした(着想者はそのプロセスに関わっていない)というような場合は着想者は発明者に該当しないように思います.
このへんについてはこれといった法的ルールはないようですので参考URLをご覧ください.
No.2ベストアンサー10pt
一般論としてですが、着想した人が出願内容まで一緒に考えた(検討した、会議に出ていた)場合は、
技術内容を固めた方と一緒に「発明者」として名を連ねている例が多いと思います。
特に社内におけるものならば、出願時点で誰を発明者にするのかは、社内で決めちゃっているようです。
(厳密にはおかしなことですが)
ご質問の例でいくと、着想した方も発明者となるのでしょう。職務規定などで発明者に報奨金などが払われるならば、それに値する貢献をしたのか否かで決まるのが、良く耳にするやり方です。
No.1ベストアンサー20pt
「アイデアの着想」にも、単なる「思いつき」レベルのものと、その「ビジネスシステムの概略(根幹)の構想」まで幅があると思います。
要は、特許申請に足る「構想固め」をした人(正確に言えば申請した人)が発明者として認定される訳ですから、誰が「申請者」となって申請書類を作成するかで、発明者が決まることになるのだと思います。
その際に、「申請者」を単独とするのか、共同とするのか選択の場面が出てくるのではないでしょうか。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












