No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2で回答したものです。
追加でご質問のあった点につき,補足いたします。
金銭債務については,遺産分割の対象になりません。遺産分割をするのは積極財産についてです。
簡単に言うと,債務は相続人がその相続分に応じて負担するものなのです。
ですから,そもそも誰が負担するか分からないという事態は生じないのです。
逆に言うと,全額回収するには,全員に請求しないといけませんね。
もっとも,相続人間で,債務は誰々が負担すると決めることがあります。
しかし,これはあくまで相続人間での取り決めで,債権者はこれに拘束されません。
(でないと,資力のない者に債務を負担させ,破産させることなどが横行することでしょう。)
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
大変参考になり、勉強にもなりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
相続の開始時期については,民法882条で「相続は死亡によって開始する」とあり,また民法896条で「一切の権利義務を承継する(包括承継といわれる所以)」とあります。
簡単に考えると,お亡くなりになった時点で,相手方が,亡くなった人から相続人に変わっただけということです。
利息なんかも,その方がお亡くなりになっていない場合と同じように考えれば良いことになります。
さて,それはそうとして,相続人には民法915条によって,相続するかしないかを選ぶことが出来ます。(限定承認につき民法922条,放棄につき民法938条参照)
これは,相続人が,債権と債務をいろいろ考えて,決めるわけです。
ただ,これは相続人の問題であって,債権者は,相続人がこれを決めるのを待って請求しないといけないといったことではありません。
ですから,(履行期が来ていれば)いつでも請求できることになります。
このあたりについては,いろいろと参考になるHPもあると思うので,検索されてはどうでしょうか。
ありがとうございます。大変参考になります。
例えばですが、相続人が複数人いる場合、誰が借金を相続するか死亡した後すぐには決まらない場合もあると思いますが、こういった場合も全ての相続人に請求できるのでしょうか。
よろしければ、再度教えてください。
No.1
- 回答日時:
請求はすぐにでもできるはずですが払うかどうかは別の問題です。
相続は包括承継ですので、手続き完了までの利息も請求できます。ただし相続には三通りありまして、放棄、限定承認、それから普通の相続があります。
放棄した場合は請求できません。限定承認の場合は親の財産の中からだけしか返済義務がありません。
普通に相続した場合は全額を返済しなければならないわけですが、判例法理によって借金した事実を知らなかった場合は限定承認同様に親の財産を上限に返済すればよいことになっています。
というわけで、請求だけは早速しておいた方がいいです。
とりあえず借金があることを伝えなくてはならないので。
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