No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローン控除ですね。
2年目からは勤務先の年末調整で処理できますが、それをしなかったということですね。
この控除は、ローンの年末現在の残高の1%を限度に、既に納付している所得税の範囲内でげんぜいされるものです。
従って、ローンの残高が減った分だけ、前の年より減税される限度額は少なくなります。
ただし、既に納付している所得税の額が前年とは違いますから、実際の数字で計算しないと還付される額は判りません。
通常の確定申告は、21月16日からですが、このように還付になる場合は、既に税務署で受け付けています。
税務署が込み前の申告ですから、申告書を提出して1ケ月以内に還付になると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/06 19:51
早速の回答ありがとうございます!
う~ん・・・難しい・・・(>_<)
結局去年より少ない金額になる可能性の方が高いということでしょうか?
通常の確定申告は1月16日ですか?2月16日ですか?
お時間があればまた回答ください!
No.4
- 回答日時:
#1の追加です。
他の条件が同じであれば、住宅ローン控除額は、ローン残高の減少分だけ前年よりも減ります。
通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付になる場合は1月の上旬から受け付けています。
No.3
- 回答日時:
去年よりもお金を返済した分、借金している額は減っていますよね。
減った額に対して去年と同じ○%を掛けた額が戻ってくるので、繰上げ返済や借り換えをしないかぎり、返してもらえるお金は毎年減っていきます。さびしいですよね~。No.2
- 回答日時:
住宅取得控除の額のことですよね。
基本的に住宅取得資金の借入残高の1%相当の税額が還付されますので、返済期間が長期で元金があまり返済されていない場合、去年と同じような額になると思います。ただし、去年と比べて大きく所得が変動していたり、繰上げ返済等で借入金残高がかなり減っていたりするとその限りではありません。確定申告へは、年末調整がすんでいれば、源泉徴収票と住宅取得資金等借入残高証明書と税務署から送ってきた住宅取得控除計算書の平成16年分、及び自分の還付先銀行の口座番号のわかるものと認印を持って行けばすぐにでも受け付けてくれると思います。申告書の提出が早ければ早いほど税務署は手がすいていますので、早く処理をしてくれます。だいたい2週間から3週間の間を見ておけばいいでしょう。
本来は、最初の確定申告以外は年末調整でできるものですので、来年こそは残高証明書と住宅取得控除計算書を保険の控除証明書及び扶養控除申告書といっしょに会社に提出しましょう。
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