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現在デイサービスの開所の為の調査を行っています。

看護職員と生活相談員の勤務についてですが、
職員配置規約によると1名以上となっております。

このことは、営業中は必ず1名以上看護師と生活相談員が
配置されていなければならないのでしょうか?

配置されていなければ、監査を通らないのでしょうか?
ご存知の方分かりましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

看護師1人、相談員1人、介護職1人、すべて常勤で15人見れます。

後は介護職1人増えるごとに5人追加できます。先ほど役職三人は事業中は必ず居ないといけません。市などで配布される介護保険関係の資料を見てみてください。
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こんにちは、業務監査の時職員配置を満たしていなければ、保険料請求の返戻をしなくてはいけません。

酷い場合は事業所の許可もなくなります。

担当者の方により若干の解釈等が違うために、困惑される場合もあり得ますので、出来る限り事業所の所轄の県民局介護保険課などに問い合わせた方が間違いありませんね。

多分開設申請の時に営業時間など記入しますので、看護士や相談員については監査の時しっかりチェックされますよ。(業務日誌や医務日誌など)

特養など併設なら、特養の看護士や相談員などで人員配置は比較的楽にできますが、単独の場合は予備の人員も頭において置く方が無難ですね。

曖昧なアドバイスで申し訳ないです。
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自治体役所の担当者に聞くべきです。

ここでの回答は答えになりませんよ。
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