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基本的なことをきいて申し訳ありません。
今まで経験がなく、前任者の方のデータをみて昨年7月に始めて手続きしたのですが、
どうも違っているみたいなので確認&ご指導願います。

●納付書の支給額。
 これはどの金額を書けばいいのでしょうか。
 基本給+各種手当-交通費(非課税)-源泉所得税なのでしょうか?
 源泉所得税がマイナスされている月とされてない月があって、どちらが正しいのか判らなくなりました。

●昨年7月に始めて手続きした時、
 交通費(非課税)も支給額に加味した金額を記載して納付してしまいました。
 訂正する必要があると思うのですが、
 どう手続きしたらいいのでしょうか?

11日に1月分を納税しなければいけないのに、
今ごろこんなことではなさけないのですが、
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

納付書の支給額はNO.1さんの通り、総支給から非課税の交通費だけ抜きます。


(皆に配布する源泉徴収票の年収にあたる部分もそうです)

交通費も加えた額で提出してしまったのは、そのままでも大丈夫と思いますが、訂正したいなら、税務署に電話で受け付けてもらえますよ。
お互い手元の用紙を書き換える、ということで。
ただ、納付書に書くことではなく、書く前の納付書について厳しくなっていたので、税務署に電話してみてください。
納付額が間違ってなければ、堂々としていて良いんですよ。

1月分を納税、とありますが、1月に納めるから1月分、と呼んでいるんですよね。

「その月に発生した所得税を、翌月10日までに納める」ので、
1月11日期限のものは、12月中に支払いが発生した給与。

私の会社では末締めの翌5日払いなので、11月度給与の所得税を納付します。
税理士への支払いが毎月12日。当然、所得税を預かります。
納付書の日付は、左側の発生日の月と、右側の納付する月が同じ月でないといけません。

1月11日に1月分を納めると、税理士分だけ未来の所得税を納付することになるので、期限ぎりぎりの2ヶ月後納付にしています。

元帳を見やすいように、1月に支払いが発生し所得税を預かったものを、1月11日で支払っても問題ないです。

わたしはすぐ税務署に電話します。親切だし、gooや他人に聞くより早くて確実なので、『納付金額を間違っていないかぎり』は税金を納めているんだし、利用させてもらいましょう!
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この回答へのお礼

アドバイスをいただいた皆さんにお礼申し上げます。

派遣先は1月と7月にしか納税しません。
1月に支払う分ということで1月分と書いてしまいましたが、
12月までに預かった源泉所得税の支払のことです。

やっぱり7月に納税した納付書は書き方(金額)が間違ってました。
交通費(非)を加えてました。(泣)

上司に相談したら、税理士事務所のようなところに確認して、
納税額が間違ってなかったらいいとのこと。

なんとか1/11に支払ができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 17:50

支給額は総支給額です。


11日に納付するのは12月分の源泉所得税です。
納付の目的の月を間違えないようにして下さい。
決算の時、納付額を調整しますからその時でいいんじゃないですか?金額が大きいなら気づいた時の翌月の納付で訂正してもいいんですけど・・・
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●納付書の支給額


基本給+各種手当-交通費(非課税)の額を記入します。
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