No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
なお、所得が年収が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円を超え76万円未満であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
なお、ご質問の場合は「事業所得」となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入とは、収入-経費の額です。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
専業主婦が、青色専業従事者になっても、収入が少なければ、控除対象という理解でよろしいでしょうか?青色申告出来れば、控除額が大きいのでおそらく大丈夫だと思います。
社会保険の扶養なんですが、見込収入とは青色申告した場合の控除額を差し引いても良いのでしょうか?
また、見込み額を低く見積もっていてそれを超えた場合はどうなるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
あなたが事業主であれば、先の回答のように事業所得が38万円以下であれば配偶者控除が、38万円を超え76万円未満であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
青色専従者のばあい、配偶者控除と配偶者特別控除を受けられなくなります。
青色専従者とは、事業主の家族で事業に従事している人です。
社会保険の扶養に付いては、原材料・運搬費など最低限必要で実際にかかった経費だけを収入から控除して130万円を超えるかどうかを判断します。
見込額を超えた場合は、その時から扶養を外れることになります。
お礼遅くなり申し訳ございません。
本日、青色申告の申請出してきました。
説明を聞いても分からないことばかりで、これからが大変そうです。
また、質問すると思いますのでその時は、よろしくお願いします。
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