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株式・有限会社の取締役の辞任の登記の添付書類は、辞任届け(代理なら委任状も)だけでよいですか?また、辞任届けの印鑑は、何でもいいですか?申請書は、A4ですか?

A 回答 (1件)

○取締役の辞任は口頭でも有効ですが、その証拠を残すため一般的には辞任届を提出します。

したがって、任意の様式で記名押印(認印)でも後日のトラブルにならなければ支障ありません。しかし、自署されることをお勧めします。
○当該取締役が欠けても商法(3人)、有限会社(1人)または定款の規定に反しないのであれば、役員の変更登記として、添付書類は辞任届1枚です。
○当該取締役が欠けた場合、後任の取締役選任が必要な場合は、臨時株主(社員)総会の選任決議の議事録、就任承諾書が追加で必要です。
○登記申請の詳細は下記法務局 登記・供託インフォメーション「商業登記」に解説とひな型がありますのでご参照ください。http://info.moj.go.jp/manual/2231/page001.htm

参考URL:http://info.moj.go.jp/manual/2231/page001.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/01/16 05:02

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