監査役不在の取締役会
役に立った:2件
初めて質問いたします。よろしくお願いします。
現在、資本金1億円の株式会社(譲渡制限あり)の事務一切を担当しております。
取締役会の開催にあたり、監査役(1名)が欠席することとなり、監査役不在のまま取締役会を開くことになりました。
この場合取締役会決議が無効となったりしないでしょうか。
ちなみに、取締役総数5名で取締役は全員出席します。
よろしくお願い申し上げます。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
ご質問の会社は商法の小会社にあたるので
監査役は取締役会に出席する義務はありません。
(商260-3-1/監特25)。
そもそも小会社にの監査役には会計検査権しかありませんので、
取締役会への出席したり意見陳述したりする義務はありません。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
今回の取締役会は特に重要な事項を決議する為、一抹の不安を抱いておりましたが、すっきりしました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












