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友人が過去に痴漢行為を行って警察で任意で取調べを受けました。 相手は未成年者で隣の席に座っていたそうです。彼は酔って隣の人の太ももをさわったとのことです。 警察での取り調べは当初否認していたものの強制捜査に変えると言われ反省して罪を認め上申書及び指紋、調書をとられたそうです。
その後、再度警察から呼ばれ状況写真を撮られ奥さんもよばれ夫婦生活をいろいろと聞かれたそうです。
その際、警察から被害者はパンツの中に手を入れたといっている点が違うとのことまた、強制わいせつで書類送致するので検察から呼び出しがあることを伝えられたそうです。
その際、たぶん検察で落ちる?だろうと言われたそうですが落ちるとはどういうことでしょうか?
また、その後、区検察からの呼び出しの封書が送られてきたそうですが検察ではどのようなことをされるのでしょうか? 本人は、非常に反省していますが不安で若干うつ状態になってしまっています、本人が反省すべき犯罪だとは思いますが、少しでも不安をなくしアドバイスしてあげたいと思い質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

落ちるとは、罪を「迷惑防止条例に違反する罪」に一段、格下げして、略式罰金で処理するという意味です。



強制猥褻だと6月以上7年以下の懲役刑しかないのです。

こんなことを言っては女性や正義漢のかたには叱られますが、酔って太ももを触って・・・、のことで、職を失い家庭も無くすというのは、検察官がそこを考えて「おとす」だろうということなのです。

もちろん、警察としては、卑劣であくどい奴だから、強猥で送検するのですよ。しかし、関連する被害者(奥さん子供など)があわれだから、ある程度の罰金を払わせてお灸をすえるということなのです。
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この回答へのお礼

そうですかでも警察で刑事さんが落ちると言っても結局検察官が決定することですから強制わいせつの可能性もあるということで理解してよろしいですか?
本人には、検察で正直に話し反省していることを伝え
るように話しました。 友人にたぶん条例違反だと思うということは言わないほうがいいですね

お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/01/17 23:37

ご質問の内容は、「落ちる」とは何か。


検察庁ではどういう取調べがあるのか、ということですね。

「落ちる」とは全面的に自白、罪を認めると言うことです。

多分、被害者の告発内容との違いを認めるだろう、と言うことですね。

また、検察庁での取り調べも、ほぼ警察と同じような取調べを受けると思います。

通常、初犯で類似的な前歴がなく、社会的にも問題のない人の場合、不起訴になることのほうが多いのですが、最近の性犯罪に対する世論の高まりが背景にあるかもしれません。

警察で状況写真を撮られた、とありますがここのところよく分かりません。 再現写真でも撮ったのでしょうか。 
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます
写真は、警察内で再現写真をとったそうです。

お礼日時:2005/01/17 23:32

真実は、一つでしかなく、検察官に真実を伝えるしかないでしょうね。


こう答えたら、たぶん、こんな質問されるから、こんな程度の答えを、しようなんて、思わず。

ほんとは、酔って、太ももは触った。パンツには、手を入れていないなら、いないと、真実のみ伝えるべきです。

警察では、なぜ調書にサインしたか?とか、聞かれたら、最初は、早く帰りたいので、太ももに触ったけど、否認した。強制調査云々と脅されて、サインしたなら、したと言って、その調書は、パンツの中に手を入れたと書いてあるが、と聞かれれば、パンツに手を入れたなら、入れた、パンツの上から触ったなら触ったと、真実に徹するより仕方ないです。日本は、米国と異なり、司法取引は、無いので、刑罰を勘案して、返事を変えることを、検察でもすれば、警察が、もし捏造した調書も、本当になってしまうからです。

検察官は、必要とあれば、被害者も奥さんも呼び出して、真実を確かめようとしますので、触る気がなくても、結果パンツの上を触ったなら、触ったことの、意思と事実を区別して、話すことでしょうね。
加害者の意思は、だれにも、はっきり解らないものです。
申告罪ですから、被害者が、過度に自己防衛して、うそを言っても、これも解りません。

ただし、意思がなくても、パンツに触ったのが、事実かどうか。と、意思があって触ったというのと、分けて話さないと、結果、触ったのに、意思は無いのだから、触っていないと否認しても、真実は、一つしかないのです。

なお、上申書は、あくまで自分の意思で、痴漢しました、寛大な処置をお願いしますと書いたのだから、寛大とは、何かというのを、加害者が、勝手に、想像しても、無理です。寛大の判断は、司法にあるのですから。

落ちるというのは、触ってなくても、刑罰を認めれば、終わるという意味で、前科と罰金と引き換えに、うそや捏造を認めるか認めないかですよね。

確かに、やってしまったことは、認め、やっていないことは、逆に、被害者に、直接検察官に、確認してもらう以外ないですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2005/01/17 23:31

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