プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が、好きな既曲のオルゴール曲を携帯の着メロ
にしたくて、自作で製作し、着メロにしていると先日
聞きました。
この場合、著作権などの法にはふれないのでしょうか?
個人で楽しむ範囲では良いのでしょうか?(他人に聞かせたり、譲ったり(売ったり)しなければ。)
勉強不足で申し訳ないのですが、よかったら教えてください。

A 回答 (2件)

着メロを自作して、自分の携帯の着メロとして設定する限りであれば、何ら問題ありません。


個人として楽しむ目的であれば著作権法には触れません。

ただし、メールで友達に送信したり、
曲を録音して店舗のスピーカーなどで流したり、
ネットで不特定多数の人に配信したりすると著作権法違反になる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法には触れないとのこと、安心しました。
ただ、聞かせてもらったことがあるもので・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/16 00:24

個人で楽しむ分には著作権法には触れないとおもいます。

 ギターで好きなバンドの曲を弾くみたいなものですから。
ただそれを人に売ったり商用目的で使用したりすると×ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大丈夫なようで、安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/16 00:27

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