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私は以前、月70時間サービス残業をしていました。出向として別会社で勤務していたため、会社の給料明細は改ざんされ月の労働時間が128時間となっていました。退職してから3年たちますが、今から労働基準監督署に申告しても遅いでしょうか?改ざんされた給与明細はありますが、私がサービス残業をしていたという証拠はありません。また労働基準監督署に申告する際、会社に私の名前は絶対にもらさないようにする事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

訴えの目的がはっきりしないのですが・・・



サービス残業分の賃金を払って欲しいなら内容証明で請求できます。請求の時効は成立しているので、会社には支払う義務はないですが・・・。払っていけないわけではないです。

例えば、請求時にサービス残業分の支払いをしないなら労働基準監督署へ訴えるなどの趣旨を含めるなら・・・会社は自己判断で請求に応じる可能性がないわけではありません。例えば、他にもかなりひどいサービス残業をしている状態が続いているので、万一にも監督署の調査を受けたくないと思っている場合です。

ただ、この請求はだめ元でするしかないでしょう。会社が非を認めなかったり「証拠でもあるのか」と反応した場合、jones0901さんにはそれを証明する証拠がないわけです。あまりねじ込むなら脅しているように受け止められる危険はあります。

また、会社を制裁する目的なら、きっちりしたサービス残業の証拠がないと監督署も取り合ってもらえるかは難しいと思います。
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>退職してから3年たちますが…



 賃金の請求権の時効;2年(労働基準法115)、告訴の公訴時効3年を経過しているため、法的救済は無理。争うなら当事者間の示談のみです。

 相手が時効完成を主張すれば、そこまでです。
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