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僕の町では先日、参院選の時、町長みずからが中心となって接待で橋本聖子候補者の票の取りまとめを依頼したとして公職選挙法違反で逮捕されました。
聞けば、助役、収入役は6月だか7月に任期が切れたあと席が空いたままだそうです。
今まさに僕の町は三役不在の町政混乱状態です。
(実は町議選もやったばかりで議長さえ不在なのですが・・・)

そこで質問なのですが、助役、収入役というのは必ずいなければならない役職ではないのですか。
一部報道では、町長が助役、収入役を任命せずにワンマン政治を推し進めていたなどと言われています。
その報道の真偽の程は分かりませんが、本当に助役、収入役は町長の一存で存在したりしなかったりする役職なんですか。

A 回答 (1件)

地方自治法161条2項に「市町村に助役一人を置く。

但し、条例でこれを置かないことができる」とあり、同法168条2項に「市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる」とあります。

つまり 助役---必ずいなければならないことはない
収入役--町村の場合は首長または、助役が兼務できる
ということです。

ワンマン首長の場合、議会もその配下に置いているので、助役、収入役は町長の一存で存在させたり、させなかったりできるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど。それほど厳密に置かれた役職ではないんですね。
「三役が全くいない」と騒いでいたのでとんでもない非常事態かと思いました。
(まあ、非常事態には間違いありませんが…)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/11 14:41

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