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法人の確定申告書とその添付書類(別表、決算報告書)の提出を求められました。今まで会社がファイリング等をしっかりやってこなかったので、会社の書類棚を探し回っています。そこで分からない事が出て来たので質問させて頂きます。
当社はまだ5期目なのですが、期によって別表と呼ばれる書類があったり無かったりします。確定申告書の一番上の青色の書類の右肩には別表1と書いてあり、その別表1から始まって別表16までありますが、1から16まで全ての番号が網羅されている訳ではありません。別表2とか3はありません。これは無くてもいいものなのでしょうか。(他にも抜けている別表○○があります。7~14までは全ての期においてありません。)
また「固定資産台帳、減価償却費明細書」もある期と無い期があります。
そこで質問なのですが、そもそも法人の確定申告書に必要な書類というのはどこからどこまでなのでしょうか。全てを正しく揃えると、何と何が無ければいけないのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

別表については、必要なものについてのみ添付するようになっていますので、1から16まで全てを提出するケースはまずほとんどないと思います。



但し、少なくとも別表一、四、五(一)、五(二)だけは最低限必要ですし、別表二も基本的に必要と思いますし、別表十五もまず必要だと思います。

それぞれの別表ごとに説明してみます。

別表一(一) これは申告書ですので言うまでもなく必要です。

別表二  同族会社の判定に関する明細書ですが、株主名簿のような性格もあり、基本的に提出すべきものと思います。

別表三(一)  同族会社に該当する場合に、留保金額に対して税額がかかってくるので必要ですが、但し定額控除額が1500万円がありますので、それなりの所得が出ない限りは必要ありません。

別表四 これは申告所得金額を算出するためのものですので、絶対に必要なものです。

別表五(一) こちらについても別表四と密接に関わっており、絶対に必要なものです。

別表五(二) 租税公課に関する明細書ですので、こちらも絶対に必要です。

別表六(一) 預金利息等から源泉徴収されている所得税がある場合に、法人税額から控除する際に必要な計算書ですので、一般的には必要と思います。

別表七 当期又は過去に控除可能な欠損金がある場合に必要な明細書ですので、欠損とは無縁の会社であれば必要ない事となります。

別表八 これは受取配当等がある場合に、その益金不算入の計算に関する明細書ですので、受取配当等がない会社では必要ありません。

別表十一(一)及び別表十一(一の二) 貸倒引当金を計上している場合に必要な明細書で、その計上がなければ必要はありません。

別表十一(二)及び別表十一(三) こちらも、それぞれの引当金についての明細書ですので、その引当金がなければ必要はありません。

別表十四 寄附金にの損金算入に関する明細書ですので、寄附金がなければ必要ありません。

別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書ですので、普通は交際費はあるでしょうから必要な場合がほとんどだと思います。

別表十六(一)及び別表十六(二)
 それぞれの方法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書ですので減価償却資産がある場合は必要となります。
この明細書に資産ごとに記載せず、資産の種類ごとに合計で記載する場合は、別途減価償却の明細の添付が必要となります。

別表十六(五) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書です。

別表十六(六)  一括償却資産(3年均等償却)の損金算入に関する明細書です。

それぞれの別表の詳細については、下記国税庁のサイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難う御座います。別表については良く分かりました。しかしまだ若干分からない事があるので、大変恐縮ですが追加で質問させて下さい。
1、「固定資産台帳、減価償却費明細書」の当期分の別途明細はあるのですが、それ以前のものがありません。過年度から引き続き減価償却してるので、これは書類が紛失しているという事になりますよね。償却すべき固定資産や工具器具備品等があるのに「固定資産台帳、減価償却費明細書」を作成してないという事は本来有り得ませんよね。(各々の取得年度は当期ではなく前期以前であり、実際既に減価償却費が計上されてます。なので台帳は作成してたと思いますが、紛失してしまったんだと推測しています。)
2、税務申告書以外に決算明細(勘定科目明細)を提出して下さいと言われたのですが、決算明細(勘定科目明細)とは、決算報告書と一緒に付いている各科目の内訳書でいいんですよね。初心者の質問ですみませんが宜しくお願いします。

お礼日時:2005/01/18 12:07

>1、「固定資産台帳、減価償却費明細書」の当期分の別途明細はあるのですが、それ以前のものがありません。

過年度から引き続き減価償却してるので、これは書類が紛失しているという事になりますよね。
償却すべき固定資産や工具器具備品等があるのに「固定資産台帳、減価償却費明細書」を作成してないという事は本来有り得ませんよね。(各々の取得年度は当期ではなく前期以前であり、実際既に減価償却費が計上されてます。なので台帳は作成してたと思いますが、紛失してしまったんだと推測しています。)

そうですね本来はあるべきものです、ただ明細がない年度について別表16で明細ごとに記載してあればそれが明細の代わりにはなりますが、そうでなければ紛失されているんでしょうね。

2、税務申告書以外に決算明細(勘定科目明細)を提出して下さいと言われたのですが、決算明細(勘定科目明細)とは、決算報告書と一緒に付いている各科目の内訳書でいいんですよね。初心者の質問ですみませんが宜しくお願いします。

そうです、基本的に申告書提出の際は、申告書を初めとした別表、決算書、勘定科目の内訳書でワンセットとなります、提出を求められているものは、おっしゃる通り各科目の内訳書の事だと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。大変助かりました。

お礼日時:2005/01/19 10:48

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