No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法における納税地は、原則としては住所地となりますので、住民票上の住所となりますが、届出をすれば居所地を納税地とすることもできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm
納税地の変更に関する届出書については下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
申告書の提出自体は、#3の方が書かれているように、基本的に所轄税務署でしか受け付けません。
僭越ながら#1の方の回答の訂正になりますが、国税通則法においてきちんと規定してありますし、税務署員が明言しているのを聞いた事もあります。
該当の国税通則法を掲げてみます。
(納税申告書の提出先等)
第二十一条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
3 前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
4 保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
ですからどこでも提出して良いというのは誤りで、但し上記第2項に該当すれば、要するに所得税で言えば、平成16年1月1日に納税地であった所に提出されたものについては、その後異動があった場合も、そこで提出されても受け付ける、というものです。
但し、還付申告センターに限っては、全国どこの税務署のものでも受け付けてくれます。
下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm
この回答への補足
大変参考になりました。ありがとうございます。
念のためですが、「所轄税務署」というのは、住所地(住民票上の住所)を管轄する税務署という理解でよろしいでしょうか? ご確認いただけると幸いです。
No.6
- 回答日時:
確定申告を行う住所とは住民登録地を指します。
税務署は、住民登録地に居住していると推認します。したがいまして、源泉還付申告が行われても申告書に記載の住所が住民登録にないと還付金を受領できないことになります。なお、例外的に住民登録をしている住所以外に納税地として認められる場合があります。
住民登録地とは異なる場所に事業所(店舗又は事務所等)を有している場合で、連絡場所等として住民登録地より便利である場合です。自ら、届出を行い、特に問題がなければ自動承認となります。(このような住所を納税地としている場合、「事業所納税」という場合があります。
No.5
- 回答日時:
>念のためですが、「所轄税務署」というのは、住所地(住民票上の住所)を管轄する税務署という理解でよろしいでしょうか? ご確認いただけると幸いです。
そうですね、正確に言えば納税地を所轄する税務署ですので、何も届出(納税地の異動に関する届出書)していなければ確定申告する時点における住所地(住民票上の住所)を管轄する税務署、ということになります。
No.1
- 回答日時:
まず提出書類ですが、全国どこの税務署に提出してもかまいません。
(所得税法には提出する税務署についての規定はありません。)また質問の件ですが、これは納税地にかんする規定で、所得税法に定められています(15条及び16条)。基本は住所地(住民票のあるところ)ですので、あなたの言う住民票のある場所に納税することになります。ただし、16条の規定により、居所地に納税することも可能ですが、この場合は住所地の税務署長と居所地の税務署長への届出が必要となります。
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