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よくチャットとかで平気で殺すぞ!とか言っていますがこれは脅迫罪になるのでしょうか?法律では一般に人に向かって殺すぞ!などと言ったら脅迫罪になるみたいですがこの場合は実際のとこどうなのでしょうか?御存知の方がいましたら教えて下さい よろしくお願いします

A 回答 (5件)

脅迫罪は基本的に相手に脅威が及ぶことが原則です。


よってこちらがHNでチャットを行っていて、どこの誰だか知らない奴に「殺す」といわれても説得力がないばかりか立件は難しいです。

ではどういう場合が脅迫罪が立件できるかといえば、相手が現実での顔見知りである場合、またはそれに準ずる関係の場合、相手がこちらに脅威が及ぶことを示した上(周辺の情報を提示した場合など)で脅しをかけて来た場合、また有名・著名人、こちらの存在・または身辺が容易に解かり加害の可能性がある状態などです。

また2chなどで著名な個人を対象に殺人・加害予告を行った場合(不特定多数への配信)、脅迫の他に加害の可能性を示して周辺に不安や損害(警備強化などの出費)をあたえたとして威力業務妨害などの罪に問われることが多いようです。。
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犯罪であってもなくともネットマナー的にアウトだと思います。



自分がネット初心者の頃、「時間が止まったら好きなこと出来るのになー、でも楽しみな事もあるから時間たってほしいなー」みたいな気楽な会話をしてたら、相手の人が急に怒って「こっちは受験期なんだよ!忙しいんだよバカ!」と発言して退室しました・・・5年たった今でもトラウマです。
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あたります。

状況にも寄りますが。
親告罪なので、相手方から警察への届出がないと、警察は動けません。
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仮にチャット中に険悪な雰囲気になったとして


怒りに任せて そう書いたとしても
通常 相手の住所氏名を知りませんよね
となると 実行性にとぼしいですので
脅迫罪が成立するかが微妙でしょうね

最近よく掲示板に ~に爆弾をしかけた だとか
芸能人の○○を襲うだとか書き込んだ人が
逮捕されていますよね こういうのとは
一線を画するものだと 私は思います。
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この回答へのお礼

わかりました 教えていただきありがとうございました たいへん参考になりました

お礼日時:2005/01/20 07:53

脅迫罪


第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

この犯罪類型の実行行為は害悪の告知であり、上記法文列挙の事由を対象とする害悪の通知である必要があります。
この点については「殺すぞ!」は生命を対象とする害悪の通知といえます。
また、客観的に畏怖させるに足る程度のものである必要がありますし、害悪は告知者の左右しうるものでなければなりません。(つまり「天罰が下るぞ!」はいくら被害者が信心深くて畏怖を生じたとしても害悪の通知とはいえません)
告知の方法は問われません。通常は対面での口頭・書面によることが考えられますが、電話先での場合等も上に挙げた害悪の通知である以上は脅迫罪を構成します。

以上から考えると、チャットの会話の雰囲気から冗談で「殺すぞ!」と書き込んだことが「客観的に」判断できるときは、いくらそれを読んだチャット参加者が「主観的に」畏怖を生じたとしても、客観的に畏怖させるに足る程度のものであるといえないので脅迫罪にあたらないものと思われます。
逆に、チャットの会話から被害者の本名、住所等までを書き込んでの「殺すぞ!」と書き込んだ場合は、いくらそれを読んだチャット参加者が「主観的に」畏怖を生じなかったとしても、客観的に畏怖させるに足る程度のものであるといえるならば、脅迫罪の構成要件に該当するものと思われます。
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この回答へのお礼

わかりました 教えていただきありがとうございました たいへん参考になりました

お礼日時:2005/01/20 07:55

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