No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私もスポーツ指導者(ボランティア)です。
(30年ほど)掲題にあります名誉毀損ですが
関連条文として以下の条文となります。
刑法230条
(1)公然と、事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実が真実であると否とにかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。
(2)死者の名誉を毀損した者は、誣罔の事実を摘示した場合でない限り、これを罰しない。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。
民法709条
故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う。
民法710条
他人の身体、自由または名誉を害した場合とを問わず、前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
■事実のみを言いました!。と述べていらっしゃいますが、述べた内容によって大きく触法の可能性が左右されます。(一応、法的な見解でした)
■回答から少し逸れますが、私の経験から申し上げますと、こんな事は素人コーチの半数以上はみんな経験している登竜門見たいなものです。
指導者には少し可愛そうですがもっと揉んであげてください(笑)
■そして、あなたのような父母達に申し上げたい!。
日本ではアメリカやドイツのようにコーチングスクールという教育機関は存在しておりません。(正式には)
それなのに日本の指導者人口は40万人以上いると言われております。
この指導者達は昔バスケをしていた人がバスケの指導者になったり、サッカーの選手だった人達が指導者になっただけのタダの愛好者というレベルが殆どなのです。
・少し冷静に考えていただきたいのですが、高校を卒業したら高校生に勉強を教えられますか?。と言う質問を高校を卒業した人達にしてご覧なさい、99パーセント以上の人達が教えることが出来ないと答えるでしょう。
・つまり殆ど無償という父母にとっては有り難い存在であるはずなの、なぜに指導者達も子供たちと一緒に成長させてあげようと思えないのか不思議でなりません。
(どんなに頑張っても指導者は人格や精神性も含めて力不足の人達が圧倒的なのはある意味当然なのです。)
■回答者の立場ですが、是非あなたに問いたいと思います!。
・あなたの子供を指導している人達が一人前になるのに必要な憤りだったのでしょうか?。
■あなたがみんなの前で指導者の問題点を指摘したときの本当の気持ちは「公憤」でしたか?。それとも「私憤」でしたか?。
■本題に戻ります。
安心してください。指導者はあなたを訴えたりしませんよ。そして刑法に仮に抵触するような言動であっても警察はそんなにヒマではありませんのであなたを取り調べたり、逮捕したりすることは100%ありません。
(過去に何百回も見てきましたがあり得ません。)
掲題のようなトラブルや憤りのぶつかり合いの多くは、指導者を失うことにつながります。しかし逆に暖かな思いや、労りの言葉は指導者を大人へと変えるものでもあります。
ぶつかり合いも結構ですが、そろそろお互いに理解し合える関係に向けて努力をする時期にに来ているようにも思えます。
父母達も色々と大変だと思いますが、お互いに成長する場だったのかも・・・、なんて回想できる日が来るといいですね。
では。
大変勉強になるお答え有り難うございました。
おっしゃるとおり、今の指導者も、少々そのスポーツが達者のタダの愛好者というレベルです。確かに、高校を卒業したら高校生に勉強を教えられません...。
「殆ど無償という父母にとっては有り難い存在であるはずなの、なぜに指導者達も子供たちと一緒に成長させてあげようと思えないのか不思議でなりません。」
==>考えさせられました。
私が、みんなの前で指導者の問題点を指摘したときの本当の気持ちは「公憤」70%「私憤」30%の気がします。
このお答えで目からうろこが落ちた気持ちです。
本当に有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは、行政書士をしております。
スポーツクラブの父母会の総会での発言ですね。
きちんと議題として上げられた中での発言であり、それが会議の場にふさわしい方法、内容によってされたものであれば、それらの組織での問題点を指摘する事は正当行為であり、違法性は阻却されるものと考えられます。(極端な例でいえば、刑務所で死刑を施行する人も殺人罪にはなりませんね。もう少し身近な例ですと、お医者さんは手術で人を切りますし、ボクシングでは人を殴って怪我をさせます。しかし傷害罪になりません。同じスポーツでもスキーで人にぶつかって怪我をさせた場合は過失傷害罪になります。)
また、名誉毀損の成立には“公然と”という要件があります。この場合の公然というのは不特定多数を指しますが、今回は父母会との事で"特定"の者だけが集まった席での発言でありますから、そもそも名誉毀損の条件に該当しないのではないかと思われます。
公共性の判断についてはcolocolo62の回答の通りです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ご苦労されている心中お察しします。「盗聴しテープをたてに訴えると脅す事は問題ないでしょうか?」と言う点に絞ってお答えします。
この場合、本当に「盗聴」に当たるかどうかが問題です。
そもそも「盗聴」とは盗み聞きをすることです。
ご質問内容から判断すると、
総会という公の場での発言内容を記録しただけだと考えられますので、
「盗聴」には当たらない可能性が高いです。
(万一、録音はしませんという約束の下で録音したとしたら約束違反が問える余地はあるかと思いますが、「盗聴」とは別問題です。念のため。)
従って、相手の主張は見当違いの可能性が大きいので、
脅しに対しては毅然とした対応をされてよろしいかと考えます。
No.2
- 回答日時:
>私の言った事は事実で、公共性、公益を図る目的もあると思ってます。
真実である証明をしてくれる人もいます。ということなら、訴えられても、負けないんじゃないでしょうか。
訴え出ることは、相手の意思ですから止められませんよね。
>また逆に盗聴しテープをたてに訴えると脅す事は問題ないでしょうか?
総会の発言を録音したことが「盗聴」に値するかどうか甚だ疑問ではありますが、訴えるのが、あなたの意思なのであれば訴えるのは可能です。
ただ、盗聴自体は、刑法上の罰はないので、どういう罪で告発するのかが問題となるのではないでしょうか。
どういう風に脅すのかわかりませんが、「脅迫」などにならないように気をつけたほうが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
名誉毀損になるのかは、以下のような点がポイントになります。
1)事実の公共性
公共の利害に関する事実なのかどうか
2)目的の公益性
もっぱら公益を図る目的でなされたものなのか
3)事実の真実性
摘示された事実が真実であることが証明された、あるいは行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある
つまり、言われたことが、公共性がなく、公益を図る目的もなく、真実でなければ名誉毀損になる可能性があります。
今回の場合は、いかがでしょうか。
お書きの内容からは判断しにくいように思います。
この回答への補足
お答え有り難うございました。
私の言った事は事実で、公共性、公益を図る目的もあると思ってます。真実である証明をしてくれる人もいます。宜しくお願い致します。
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