プロが教えるわが家の防犯対策術!

固定資産税を払ったことはありませんが、アメリカでは役所が1年のある時期に固定資産の査定をして、だれかがその固定資産を購入した場合、査定日と取得日との間に発生した税金を納入するとのことですが、日本をこうなんですか。取得日以降なら理解できるのですが。

A 回答 (6件)

 皆さんが回答なさっているように、毎年1月1日現在の不動産所有者に対して、固定資産税が課税されます。

不動産は一般的に、土地・建物ですが、償却資産なども対象になります。
 課税方法は、土地の場合は路線価格、建物の場合は建築状況に応じて算定されます。納税方法は、その自治体によって異なります。3回で納入の自治体もあれば4回の自治体もあります。
 所有者の確認は、土地・建物については法務局から登記申請書の複本(コピー)が自動的に役所に送られてきますので、税務担当が所有者を確認できる事になっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さすがご専門家のことだけあって,文書にすじがとおっていてこちらでも容易にわかります.1月1日を基準にして所有者が変更になった場合は日割り計算でしょうね.

お礼日時:2001/08/20 13:39

日本では、役所が1年のある時期(1月1日)の固定資産の査定をして、だれかがその固定資産を購入した場合でも、「査定日にその固定資産を持っていた人」が税金を納入します。



ただし、その固定資産を売却した人と購入した人とが話し合って、その税金を分けもつ、つまり、購入した人が売却した人(税金を納入する人)に税金の一部分に相当する金額を支払うのが慣例です。

とにかく、もし、税金が納められなかったりした場合には、1月1日に固定資産を持っていた人(売却した人)のみが、役所から、「税金を払え!」と、責任を問われることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この件についてはだいたいわかりました.1月1日で役所は判断し,後は固定資産の売却者と購入者が売却日をもって固定資産税の折半をするのでしょうね.通常は不動産屋がおこなうのかな.

お礼日時:2001/08/22 12:21

kyaezawaさん


>その年の1月1日現在の所有者に対して、その年の4月に課税額が決定します。
 調べて見たらそうでした。
 大変失礼致しました>nadaさん、kyaezawaさん
    • good
    • 0

zawayoshiさん、勘違いされていませんか。



その年の1月1日現在の所有者に対して、その年の4月に課税額が決定します。
    • good
    • 0

日本では、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。

)を所有している人に対し、課税されます。

納税時期は、4月に通知が有り、6・9・12・2月に納めます。
その間に売買などが有った場合は、当事者間の話し合いで負担を決めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんか住民税の支払によく似ていますね.ご投稿ありがとうございました.

お礼日時:2001/08/22 12:24

 日本では前の年の1月1日の時点の所有者が、その年の分の固定資産税を翌年に納入


ということになってます。
 で、その年の途中で所有者が変わった場合は、引渡しの時点で日割精算という形
になっております

 不動産取引の件でそのように記憶しております
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご投稿どうもありがとうございました.

お礼日時:2001/08/22 12:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!