No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
契約はそもそも“私的自治の原則”といいますが、“当事者間の合意”が優先します。但し、それを無制限に認めると社会には強者と弱者の関係がある為、一方的に不利益を受けることがあることから、“例外的に”“強制適用される法律”があります。例えば、訪問販売におけるクーリングオフやサラ金などの利息制限法、出資法などが例になります。
では逆に法律の規程に逆らっても良い例とは何でしょうか。それは契約書に書かれている事項は殆どそうだと言ってよいでしょう。(もちろん適法な契約書です)
例えば、家を借りるときには“賃貸契約書”を作りますね。
・家賃は前月末前に前払い
・敷金(保証金)は○○万円
・ペットは飼ってはいけない
といった項目が一般的によくありますね。
本来なら民法上は賃料は後払いが原則ですし敷金を払わなくてはいけないような法的根拠はどこにもありません。ペットの飼育も住む人の勝手ですね。
しかし、これは有効です。当事者の約束が法律に優先するのですね。法律というのは、特別な約束がなかった場合の原則論を示しているに過ぎないのです。
今回の印紙税についても同様です。
但し、契約をしているのはあくまで当事者間ですから、仮に“印紙代は購入者が負担する”と約束して、印紙を貼らずに購入者にその領収書を交付した場合、もしそのまま購入者が印紙を貼らずに放置していると、販売者が懈怠税を支払うことになります。実務上手元に印紙が無かった場合などに、現金で200円渡して「印紙そっちで貼っといて」とする事がありますが、この場合も購入者が貼らずに放置していると、販売者が懈怠税を支払わなければなりません。当事者間の契約は税務署にとっては関係ないからです。
ご回答ありがとうございました。
さすがに専門家は違うな!と思いたくなるような名回答ですね。これは読んだ人の殆どが納得してしまうでしょう。
しかしあくまでも法律的には?!問題が無いと言うことであって社会一般が受容出来ているのか?、と言うこととは別になのではないでしょうか?。
地方で商売をしている友人に聞いてみたところ、
「客が逃げてしまうよ、そんなことしたら!」と一笑されてしまいました。
妻も「そんなところから買わないわ。」と冷笑です。
ですが、妻は「スペシャル回答者だわね。」と絶賛でした。ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
質問者からのリクエストと言ったところでしょうか、再度登場させていただきます。
TAKEDA-Haruhikoさんの回答、何度と無く読み返しました。
模範解答と思われるほど、優秀な回答であり、私自身、脇の甘い回答をしていたように思えました。
今さら回答の訂正を述べるわけではありませんが、確かに
TAKEDA-Haruhikoさんの回答に対する抗弁は出来かねます。そして私の回答の誤りをこの場で認めさせていただきたいと思います。
一回答者として色々と勉強をさせていただきましたことに感謝いたします。
<最後に一言>
この掲示板の回答者の中には、礼義をわきまえない言葉で質問者を侮辱されている方がいらっしゃる点はとても残念に思います。回答者自身の人間性を覗き見た気がいたしました。
再びご回答いただきましたことに感謝いたします。
本当に再登場いただけるとは思ってもおりませんでしたので正直驚いております。
又、ご自身の回答の誤りをここで述べられるなど、潔さとその勇気には感動してしまいました。
素晴らしい人間性に触れた思いです。
>この掲示板の回答者の中には、礼義をわきまえない言葉で質問者を侮辱されている方がいらっしゃる点はとても残念に思います。
いえいえ、こういった回答者様もいらっしゃるので、貴方のような方がピカピカに光るのだと理解しております。
【みなさまへ】
色々なご意見をこの掲示板に寄せていただき、本当にありがとうございました。私自身の勉強としても又、閲覧者の方々への道標としても十二分な回答を頂いたと思っております。
又、何処かの掲示板で質問させていただくこともあると思いますが、繰り返しご教授の程をお願いいたします。 【 感 謝 】
No.12
- 回答日時:
>全部の会社から(お送り下さいと伝えますが)領収証は発行…
この括弧の中が重要な意味を持っています。普通の人は、振込票の控えや、代引きの領収証で済ませるはずです。これは税務署でも正規の領収証として認められます。
例えば質問者さんは、市県民税でも固定資産税でもなんでもいいのですが、金融機関に現金あるいは預金からの振り替えで支払ったとしましょう。当然金融機関の受領印を捺した領収証は大事に保管しておくと思いますが、その上で市町村役場に領収証を要求しますか。
世の中には、質問者さんのように、二重に支払い証明をもらっておかないと不安な人・会社もあることは事実です。質問者さんも「仕事で」と言われているとおり、定期的に取引のある相手なら、多少の無理は聞いてくれるでしょう。
しかし、ご質問の原点に返って、再度の発注など全くないと思われるネットオクで、そのような要求は理不尽かと思います。
要するに、質問者さんは、ご自分の仕事の場面しかご存知ない、井の中の蛙だとということです。
No.11
- 回答日時:
>しかしあくまでも法律的には?!問題が無いと言うことであって社会一般が受容出来ているのか?、と言うこととは別になのではないでしょうか?。
その通りですね。ですので、あなたがその条件を受け入れがたいと感じられるのであれば相手にせず入札しなければよいということです。もしみんながそのような態度を取るようになれば、物が売れませんから、そのような出品者はいなくなるでしょう。しかし、手数料として280円支払っても他の出品者より1000円安く落札できるというのであれば落札する人はきっといますよね。
ちょっと違った例ですが、"送料は一律1000円です"といった具合に指定される場合があります。この場合も実際に出品者がいくら払っているかはわかりませんし、高めについているようなケースもあります。送料実費600円+梱包料400円かもしれません。あるいは、送り先によって異なる送料を計算するのが手間なので、適当な金額で定額にしている場合もあるでしょう。あくまで落札価格と別に請求される送料なのだから、実費清算をするべきだというのが正論です。でも現状まかり通っていますし、業者の通信販売などでも実際に行われています。
本音と建前と実質とが交錯している世界ですね。
出品者によって重視するものは異なりますし、落札者にとっても受け止め方が違うということになります。結局のところは人間関係の相性ということになるのではないでしょうか。
う~ん。またまた唸らせてくれる名回答ですね。
最後の「結局のところは人間関係の相性ということになるのではないでしょうか。 」なんて言うところは憎らしいほどソフトランディングで締めくくっていますね。
さて、この回答を見ていただいておりましたらNo.4の方からの回答と言いますか、感想を頂きたいもです。
本当にタメになりました。ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>何処の会社でも振込があっても(受領したという意味)領収証は発行されていますが…
#3、#7です。
「何処の会社でも」は言い過ぎでしょう。例えば、ネット通販の DELLでも SOTECでも見てもらえば分かりますが、振込に対して黙っていても領収証を発行してくれる会社は、そう多くはありません。ほとんどないと言ったほうが近いでしょう。
>アレは善意なのですか…
善意と言うより、経費を二重に掛けてもよいほど、利益を多く取っていると言うことでしょう。
何度も回答を頂きましてありがとうございます。
さて私もお答えさせていただきたいと思います。
(何を質問していたのか、自分でも訳が分からなくなってきていますけど・・・<笑>)
>振込に対して黙っていても領収証を発行してくれる会社は、そう多くはありません。ほとんどないと言ったほうが近いでしょう。
そうなんでしょうか?。
私も仕事を通して過去に何万回も振り込みしていますが、全部の会社から(お送り下さいと伝えますが)領収証は発行(送付)されていますよ。
意見の違いと言うより、請求相手の違いなんでしょうかね・・・。(はて、誰が質問者だったたっけ?)
繰り返し御礼申し上げます。
No.7
- 回答日時:
#3です。
#4さんに反論するわけではないのですが、ご質問のケースに限っていえば、支払い方法が振込や代引きである以上、売り主に領収証を発行する義務は本来ありません。
それを踏まえた上で、なおかつ領収証を求められるからには、経費の負担を求めることは当然です。
>多分、280円の内訳は200円の印紙代と切手代だろうと…
これはあくまでも質問者さんの想像であって、売り主が明言しているわけではないですね。
前にも書きましたが、振込料が 3万円を境に 210円高くなるのも、印紙代ですとは書いてありません。質問者さんは、銀行業界に対しても異議を唱えますか。
印紙税や郵送料として買い主に求めているわけではない以上、商行為として問題ないと考えます。
再度のご回答ありがとうございます。
「質問のケースに限っていえば、支払い方法が振込や代引きである以上、売り主に領収証を発行する義務は本来ありません。」
ふ~む、しかし何処の会社でも振込があっても(受領したという意味)領収証は発行されていますが、アレは善意なのですか?。
繰り返しの回答に感謝いたします。
No.6
- 回答日時:
印紙税の納税義務者は誰かという問題と、そのコストは最終的に誰が負担するかという問題は別にして考える必要があります。
前者の問題は、印紙税法で定めらており、納税義務者は領収書の作成者ですから、ご質問の場合では売主になります。
後者の問題は、契約の問題になります。契約の自由の原則といって、どのような内容の契約を結ぶかは当事者の自由です。(そうは言っても公序良俗に反する契約は民法第90条により無効とされます。)当事者間で買主が負担するという契約を締結した以上、買主が印紙相当額を負担することは不当ではありません。そもそも、売主が、売買代金の中で、そのようなコストを織り込むことは自由なのですから、別途費用を明示して買主に負担させる特約を公序良俗に反して無効とは言えないと思います。
もっともこれらは契約当事者間の問題ですから、買主がその特約に反して、その費用を支払わなかったとしても、一旦、売主が領収書を作成すれば、印紙税の納付義務が生じますから、買主が払わないことを理由に印紙税を納付しなかったとすれば、それは印紙税法に反することになります。
No.5
- 回答日時:
そもそも、普通の取引でも、明示されていないだけで、印紙税相当分が商品価格に上乗せされて、実質的に買主が負担していますよね。
当社の商品代金のうち20円は印紙税のために使われますと明示されていたら、印紙税法違反で、明示されていなければ、違反ではないということでしょうか。
逆に、領収書はいらないから、200円でも安くして欲しいという要望にも応えることができるわけで、合理的な対応でありこそすれ、決して、社会的に非難されるような行為ではないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、ひどく説得力がありますね。非常に感心してしまいました。
印紙代を、内に入れるか外に出すのかですね・・・。
一考してみたい理論ですね。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
各人が色々な意見を述べられていますが、掲題の文章を見ますと、買った人に対して「印紙代を負担してください!、と言う業者の文言であることに気づきませんか?。
これは皆さんが回答されている民法でも商法でもありません。印紙税法という法律に違反します。
印紙税法の規定には「課税文書」という領収証(契約書でも同じです)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。(印紙税法第3条)
と定められています。
ここで言う「納める義務」とは国に対して納める義務(印紙を負担する人)を負うものとしての規定ですから、オークションの業者は買い受け人に対して負担を求めているわけですから印紙税法第3条違反と言うことになります。
・No.2の方への回答にもつながるかと思われます。
又、領収証は発行義務者が相手に対して渡すという義務を負っているいる以上、送料の負担を求めるという行為も正当性を持たないものだと思われます。
ここのカテゴリーは法律の専門家の方がいらっしゃいますので、あまり大きな事を申し上げますとお叱りを頂く事になってしまうかもしれませんが、あくまで法律にないから、違反ではないんだ!と言う謝った理論の横行が目立ちます。
確かに法律上違反行為ではないという主張にも一理ある場合もありますが、私達の社会の中で受け入れられてもらえる法律行為なのかどうかが本来あるべき行為であろうと私は思います。
結論として、掲題にありますオークション出展者の文章にはかなり無理がありますね。
回答ありがとうございます。
拝読してとてもスッキリとした回答だと思いました。そうですよね、一般的に印紙代を負担してください、と言うのはあまり聞きませんし、違反じゃないから良いんだなんて言い始めたら、何でも出来てしまいますから、とても説得力を感じました。
しかし他の方と真っ向から意見が違いますけど・・・。
(^^;
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