都公社の住宅に住んでいます。
家の前の空き地(公社所有地の遊水地だと思われます)がありまして、そこでは年配の方がおそらく許可をもらって毎日ゲートボールをしています。
最近、その空き地が幼稚園の運動場に使われるようになりました。朝10時頃~昼までなのですが、その間は大騒ぎで、家で仕事をしている者にとってはこの上ない騒音となっています。
住戸の前には公園もありまして、そこでは夕方になると当然子供たちが大騒ぎで遊ぶのですが、それは承知の上で入居しました。
しかし、空き地がそのような使われ方をするとは(最近決まったことでしょうし)知らず、憤りを覚えています。
空き地を特定の学校法人が使い、住民(私だけかもしれません)が騒音(?)被害を訴え、改善もされない場合、引越しや敷金等の負担を公社に持ちかけることはできないでしょうか?
また、もしこれが公社住宅ではなく一般の賃貸住宅だった場合、違いがございましたら、合わせてご教授ください。
ちょっと突飛な発想だとは思うのですが、どうぞ宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、土地の管理者が認めたら、法律上はどうにもなりません。
直接掛け合って、改善してもらうしかないでしょう。騒音に関しては、軽犯罪法第14号(静穏妨害の罪)、その他各都道府県によっては公害関係条例で規定されていますが、質問内容の「幼稚園児の騒ぎ声」は、社会倫理上許容される騒音、ということになると思われます。子供は騒ぐものですから…。
ですから、あとは土地の管理責任ということになるのですが、昼間の数時間の間ということになると、裁判所がその責任を認めるか…というと、ちょっと難しいのではないかと。よって、直接管理者と交渉するしか手段はないのでは、と思います。
No.4
- 回答日時:
>空き地を特定の学校法人が使い、住民(私だけかもしれません)が騒音(?)被害を訴え、改善もされない
最近ときどき子供の遊び声を騒音として法的に何とかならないかというご質問を見かけるようになりました。
昔は子供が騒ぐのは当たり前、地域住民はみなそれを暖かく見守るもの、自分達もそうやって育ったんだからという考えが主流だったんですが、、、、、、、少し寂しい感じがしますが、、(ご質問者の話だけでなくほかにも公園建設反対運動など、世の中全体がです)
まあでも時代が変り人の考え方も変ってきたんでしょうね。
前置きはこれくらいにして、ご質問にお答えします。
>引越しや敷金等の負担を公社に持ちかけることはできないでしょうか?
相手に求めるだけなら出来ますが、裁判しなければまず負担します等とはいわないでしょう。
騒音を防止する法律などはありますので、規定の値を超える音であり、その解決手段としてそれしかないということでしたら、裁判で認められる可能性は0ではありません。が、限りなく可能性は0に近いです。
基本的な考え方として、音というのは全くさせないということが不可能ですから、ある程度までは受忍しなければならないものとされています。しかしあまりにもひどいとさすがにそれは駄目で、これを「受忍限度」といいます。
つまりご質問のケースについて社会的常識や人間の生理的特性から「受忍限度」を越えていれば認められるし、越えていないと判断されると認められません。
では受忍限度はどこで線を引くのかというのが問題になりますね。
これはたとえば平たく言うと世間一般の人たちが皆我慢できないと感じる騒音で、かつ皆がそれは我慢の限度を越えているよと考える程度になります。
まあ具体的数字としては65dB以上とか線引きをしたりすることもありますが、これは最終的には裁判官が判断します。でも判断基準は先に書いたようなことを念頭に考えるわけです。
でご質問の場合ですが、まず騒音だと感じるのがご質問者一人なのであれば、まずこれは受忍限度内とされるでしょう。ですから他の人たちがそれほどでもない、ということだとまず無理となります。
ご質問者自身の感受性はここでは関係ありません。
みんなが何とかしたいということであれば、多少希望は出てきます。
しかしそれでも受忍限度というハードルは結構高く、特に子供の騒ぐ声という性質も問題になりますので(特に屋外なので)、よほどのことが無いと認められないと考えた方がよいでしょう。
ただ私は現場を見聞しているわけではないですから、可能性は低そうなものの可能性が無いとはいえません。
あとは専門家(弁護士しかいませんが...)と相談です。
まあ公団に苦情をいう、色々要求をするだけであれば特に問題はありませんよ。ただご質問者の主張を相手に法的に従わせるのは非常にハードルが高いというだけですから。
>一般の賃貸住宅だった場合、違いがございましたら、合わせてご教授ください。
違いはありません。
No.2
- 回答日時:
拡声器を使うわけでもなし、子供の騒ぎ声程度なら受忍限度内ではないでしょうか?
といっても、神経質な方には耐えられないこともあるでしょう。慣れればそうでもなくなると思いますが、防音対策で自衛するしかないと考えます。
No.1
- 回答日時:
幼児たちの遊ぶ声が不快ならば公社に申し出て部屋を変えてもらうしかないかなー。
訳があって園庭でなくその空き地を利用しているのでしょう。毎日となると「すずめのさえずりも狼の遠吠え」になる気持ちもわかります。前もって「幼児が運動場として使用する」との申し入れがあったなら許せたんでしょうか?「うるさいから月水金だけにしてくれ」なら理解してもらえるんじゃないかな。小さい空き地に幼児50人いると工事現場並みの騒音になるもんねー。そこにいる方にしか被害の程度がわからないのでお隣さんと相談してみてくださいね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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